公開日 2017年04月01日
000388235[JPG:175KB]■ 通知カードについて ◆通知カードのレイアウト(クリックで総務省のページへ)
1 通知カードの送付
マイナンバーをお知らせする「通知カード」は世帯ごとに転送不可の簡易書留でお送りしています。不在等で役場に返送されてきたものは保管しており、後日受け取りに来ていただくよう通知しています。
2 返戻された通知カードの受け取り
受け取りには、本人または同一世帯の方が窓口で直接受け取るようになります。来られる方の本人確認書類と印鑑をご持参ください。別世帯の方が来られる場合は、委任状・代理人の本人確認書類及び印鑑も必要になります。
また施設等に入所されていて受け取りにこられない(やむを得ない理由など)方は、ご相談ください。
「通知カードの送付先(居所)登録申請書」と代理申請用の「居所登録委任状」等が必要です。
3 通知カードの再発行
通知カードはその方の個人番号(マイナンバー)を確認するための大切なカードですので、紛失したり処分したりされないよう大切に保管をしてください。
紛失・破損した場合は、再発行できますので、住民人権課(☎73-4152)へお問い合わせください。再発行手数料は500円です。
■ マイナンバーカードについて ◆(クリックで総務省のページへ)
1 マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードを申請された方で、カードが役場に届きお渡しする準備ができた
方から「交付通知書(ハガキ)」を住民票上の住所へ郵便でお送りしています。ハガキを受け取った方は、ハガキと必要書類と印鑑を持って本人が役場までお越しください。
本人が15歳未満又は成年被後見人の場合は、親権者や後見人と一緒にご来庁ください。
2 マイナンバーカードの有効期限
発行から10回目の誕生日まで有効です。
(20歳未満の方は5回目の誕生日まで、外国人住民の方は在留資格によります)
3 マイナンバーカードの申請
送付されている通知カードと一緒に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が同封されています。顔写真を貼り必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で送付ください。
スマートフォンなどWEB申請も可能です。詳しくは同封の案内パンフレットを確認いただくか総務省ホームページを確認ください。初回発行は無料です。
※なお、マイナンバーカードの取得は任意です。◆(クリックで総務省のページへ)
4 マイナンバーカードの利用
マイナンバーカードは以下の用途で利用できます。
・ マイナンバーの確認書類として利用できます。
・ 写真付きの身分証明書として利用できます。
(住所・氏名が変更になった場合は、カードのサインパネル欄に変更後内容の記載が必要です)
・ 電子証明書(公的個人認証サービス)の媒体としてご利用いただけます。
個人番号カードと通知カードを両方所持することはできませんので、個人番号カードの交付を受ける場合は、通知カードは窓口で返却していただくようになります。
5 制度のお問い合わせ先