○海陽町出張所設置条例

平成18年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

海陽町浅川出張所

海陽町浅川字川ヨリ東26番地4

海陽町浅川の区域

海陽町川上出張所

海陽町神野字高尾56番地1

海陽町平井・小川・神野・若松・相川の区域

2 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、町長が別に定めることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

海陽町出張所設置条例

平成18年3月31日 条例第8号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 条例第8号
令和4年12月26日 条例第19号