○海陽町出張所設置条例施行規則

平成18年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町出張所設置条例(平成18年海陽町条例第8号)第3条の規定に基づき、出張所の事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 出張所においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 町税の収納に関すること。

(2) 住民票の写しの交付に関すること。

(3) 戸籍の届書の受領と謄本抄本交付に関すること。

(4) 印鑑証明に関すること。

(5) 国民年金の届出、申請の受付に関すること。

(6) 使用料及び手数料の徴収に関すること。

(7) 乳児医療及び老人医療の手続に関すること。

(8) 重度障害者医療の手続に関すること。

(9) 生活保護の支給に関すること。

(10) し尿処理券及びゴミの処理券の売りさばきに関すること。

(11) 浅川漁村センターの管理に関すること。

(12) 出張所及び集会所の管理に関すること。

(13) その他本庁との連携等に関すること。

(職員)

第3条 出張所に所長その他の職員を置く。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。

(代理)

第5条 所長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(専決)

第6条 所長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。

(1) 印鑑証明の発行に関すること。

(2) 納税証明等定例かつ簡易な証明発行に関すること。

(代決)

第7条 所長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。

2 前項の場合において、あらかじめその事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決してはならない。

3 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(準用)

第8条 第5条及び第7条第1項に規定する上席の職員については、海陽町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成18年海陽町規則第7号)第3条の規定を準用する。

(当直)

第9条 出張所に当直を置かないことができる。

第10条 所長は、毎日、日誌に事件及び処務の概要を記録して1月ごとに総務課長の検閲を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、出張所の事務処理については、本庁の例によるものとする。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

海陽町出張所設置条例施行規則

平成18年3月31日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月23日 規則第2号
令和4年12月26日 規則第19号