○海陽町庁舎管理規則
平成18年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、海陽町役場庁舎及びその出先機関等の庁舎(敷地及び附属する工作物を含む。以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者等)
第2条 この規則を実施するため、別表に掲げるところにより、組織及び庁舎等の区分に応じて庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(火気取締責任者)
第4条 庁舎管理者は、火災防止のため、各室に火気取締責任者を置く。
2 前項の火気取締責任者を置いたときは、その職及び氏名を各室の出入口にこれを掲示しなければならない。
(許可を要する行為)
第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって、室その他の設備を使用すること。
(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障のないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は条件を付することができる。
(中止命令等)
第6条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又はしようとする者
(6) 庁舎等において、携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配付し、又は配付しようとする者
(9) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者
(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障ある行為をする者
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年1月24日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
庁舎等の区分 | 庁舎管理者 |
海陽町役場海南庁舎 | 総務課長 |
海陽町役場海部庁舎 | 子どもあゆみ保健課長 |
海陽町役場宍喰庁舎 | 庁舎長 |
出先機関 | 当該出先機関の長 |