○海陽町私有車の公務使用に関する要綱

平成18年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が私有車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 町有車両 海陽町の所有に属する自動車(消防車及びスクール・バスを除く。)及び海陽町が管理する自動車をいう。

(3) 出張命令権者 町長若しくはその委任を受けて職員に対し旅行命令を発する権限を有する者又は町長の定めるところにより職員に対し旅行命令を発する専決権を有する者をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員は、この訓令の定めるところによらなければ、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

2 職員は、私有車である道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、大型特殊自動車又は小型特殊自動車を公務の遂行のために使用してはならない。

(私有車運転登録の申請)

第4条 私有車を公務遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を総務課長に提出し、その登録を受けなければならない。

(私有車運転登録の基準)

第5条 総務課長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認められるときに限り、同条の登録をすることができる。

(1) 私有車の運転に必要な運転免許を有し、かつ、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の相当右欄に定める運転経験年数を有していること。

区分

運転免許取得後の運転経験年数

道路交通法第3条に規定する普通自動車

6箇月以上

道路交通法第3条に規定する自動二輪車

3箇月以上

道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

3箇月以上

(2) 過去2年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これらを「強制保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前号に定めるもののほか、当該私有車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を除く。)について、保険金額1億円以上の対人賠償保険及び保険金額500万円以上の対物賠償保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。

(私有車の運転登録の取消し)

第6条 総務課長は、次に定める理由が発生したときは、登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が登録資格を失ったとき。

(2) 被登録者が、心身の障害により車両の正常な運転ができなくなったとき。

(3) 被登録者が転勤し、又は退職したとき。

(登録事項の変更)

第7条 第4条の規定による登録を受けた職員は、私有車運転登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに私有車運転登録事項変更届(様式第2号)により、その旨を総務課長に届け出なければならない。

(私有車運転許可の申請)

第8条 第4条の規定による登録のほか、職員は、旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転しようとするときは、あらかじめ、私有車運転許可申請書(様式第3号)を出張命令権者に提出し、その許可を受けなければならない。

(私有車運転許可の基準)

第9条 出張命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認めるときに限り、前条の許可をすることができる。ただし、災害その他の緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。

(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(2) 当該旅行について町有車両を使用できないこと。

(3) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。

(4) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状態における運行時間が1日について6時間を超えず、かつ、運行距離が1日について300キロメートルを超えないこと。

(公務遂行中の私有車への同乗の制限)

第10条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人をも当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた職員を同乗させる場合は、この限りでない。

(同乗の許可)

第11条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において第8条の規定による許可を受けて運行する私有車に同乗しようとするときは、あらかじめ私有車同乗許可申請書(様式第4号)を出張命令権者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第9条(第4号を除く。)の規定は、前項の許可について準用する。

(旅費等)

第12条 職員が第8条又は前条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、海陽町職員の旅費に関する条例(平成18年海陽町条例第47号)に定めるところにより通常の経路及び方法により旅行した場合に支給することとなる旅費を支給する。

2 燃料、修理費、保険料、減価償却費その他の維持管理費は、支給しない。

(他人への損害賠償)

第13条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車を使用するにつきなした不法行為については、町が損害を賠償する。ただし、当該私有車にかかる強制保険等の保険若しくは共済金又は任意保険の保険金によっててん補できる損害の部分については、この限りでない。

(損害賠償の求償)

第14条 前条に定めるところにより町が損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償することがある。

(事故処理の方法)

第15条 前2条に規定するもののほか、公務遂行途上において発生した私有車の事故(当該私有車の修理及び当該私有車に関する損害の補償を除く。)の処理については、町有車両の場合に準じて取り扱うものとする。

(実地調査等)

第16条 総務課長は、必要があると認めるときは、私有車の公務使用の状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。

(臨時的任用職員及び非常勤職員に関する特例)

第17条 所属長は、臨時的任用職員及び非常勤職員について第4条の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の私有車の公務使用に関する要綱(昭和50年海南町訓令第1号)又は私有車の公務使用に関する要綱(平成2年宍喰町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月16日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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海陽町私有車の公務使用に関する要綱

平成18年3月31日 訓令第1号

(平成29年3月16日施行)