○海陽町個人情報保護条例

平成18年3月31日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の適切な取扱いの確保(第6条―第15条)

第2節 個人情報の本人開示及び訂正の請求等(第16条―第32条)

第3章 雑則(第33条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を保護するために、その適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、町が保有する個人情報の本人開示及び訂正を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、町政の適正かつ公正な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

5 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知ることができた個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)をみだりに他人に知らせてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護の重要性を認識し、その保有する個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を自ら講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務その他規則で定める事務を除く。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報を取り扱う事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 第9条第1項ただし書の規定により個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を別に定める海陽町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告するものとする。この場合において、審議会は、実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

4 町長は、第1項の規定による届出に係る事項について、一般の閲覧に供するものとする。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、別に定める海陽町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明その他の事由により、本人から個人情報を収集することが困難なとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から当該個人情報を収集したのでは、当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

(7) 第9条第1項ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

4 実施機関は、個人情報を第2項第8号に掲げる事由により本人以外のものから収集しようとするとき、又は前項に規定する個人情報を同項第2号に掲げる事由により収集しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(適正な維持管理)

第8条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的(以下「目的外」という。)のために、当該個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を目的外のために利用し、又は提供するときは、当該個人情報に係る本人及び第三者(本人以外の個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 実施機関は、個人情報を第1項第5号に掲げる事由により目的外のために実施機関以外のものに提供しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

4 実施機関は、個人情報を第1項第5号に掲げる事由により目的外のために利用し、又は他の実施機関に提供したときは、その旨を審議会に報告するものとする。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供先への措置の要求等)

第10条 実施機関は、第9条第1項ただし書の規定により個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を目的外のために実施機関以外のものに提供しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該提供を受けるものに対し、当該提供に係る個人情報について、使用目的及び使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又は適正に取り扱うための必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算機処理の制限)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務について、新たに電子計算機による処理(以下「電子計算機処理」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、一時的又は試験的な個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理その他規則で定める電子計算機処理を行おうとするときは、この限りでない。

2 実施機関は、第7条第3項に規定する個人情報を取り扱う事務について、電子計算機処理(前項ただし書に規定する電子計算機処理を除く。次条及び第13条において同じ。)を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。

(2) 当該事務の目的を達成するために不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

3 実施機関は、前項に規定する個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理を同項第2号に掲げる事由により行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(電子計算機の結合の制限)

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理を行う場合において、実施機関以外のものと通信回線その他の方法により電子計算機の結合をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項第2号に掲げる事由により実施機関以外のものと電子計算機の結合を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(事務の委託に伴う措置)

第13条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該個人情報を保護するための必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、前項の個人情報を取り扱う事務のうち電子計算機処理が行われるものを新たに実施機関以外のものに委託しようとするときは、同項の個人情報を保護するための必要な措置について、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により審議会の意見を聴いた場合を除き、第1項の規定により新たに委託をしたときは、当該個人情報を保護するために講じた必要な措置について、審議会に報告するものとする。この場合において、審議会は、実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

(不当な目的での使用禁止)

第14条 実施機関の職員は、職務上知ることができた個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を自己又は第三者の利益に供するため個人的に使用する等不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(受託者の義務等)

第15条 個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、第13条第1項の個人情報を保護するために講ぜられた必要な措置に従うとともに、自らも個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託者並びに当該事務に従事している者及び従事していた者は、当該事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の本人開示及び訂正の請求等

(本人開示請求権)

第16条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第29条までにおいて同じ。)の開示を請求することができる。

2 法令の定めるところにより代理権を有する者その他規則で定める者(以下「代理人」という。)は、本人に代わって開示を請求することができる。

(本人開示請求の手続)

第17条 前条の規定による開示の請求(以下「本人開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「本人開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 本人開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 本人開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定により本人開示請求書を提出する際、本人開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該本人開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、本人開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、本人開示請求をした者(以下「本人開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、本人開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示しないことができる個人情報)

第18条 実施機関は、本人開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる事由(以下「非開示事由」という。)のいずれかに該当するときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示により、本人に開示することができないとき。

(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示することにより、事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。

(3) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務に関する個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務の性質上、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 町、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(4) 第三者に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるとき。

(5) 未成年者の代理人により本人開示請求が行われた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき。

(6) 開示することにより、個人の生命、身体、財産及び社会的な地位の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(個人情報の一部開示)

第19条 実施機関は、本人開示請求に係る個人情報の一部に非開示事由に該当する個人情報が含まれている場合において、当該非開示事由に該当する個人情報の部分を容易に区分して除くことができるときは、本人開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の個人情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(個人情報の存否に関する情報)

第20条 本人開示請求に対し、当該本人開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示事由に該当する個人情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該本人開示請求を拒否することができる。

(本人開示請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、本人開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、本人開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、本人開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により本人開示請求を拒否するとき、及び本人開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、本人開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該本人開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示決定等の期限)

第22条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、本人開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期限を本人開示請求があった日の翌日から起算して45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、本人開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(理由付記等)

第23条 実施機関は、第21条第1項の規定により本人開示請求に係る個人情報の一部を開示しないとき、又は同条第2項の規定により本人開示請求に係る個人情報の全部を開示しないときは、本人開示請求者に対し、同条第1項又は第2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、同項の個人情報に係る決定の日から1年以内に、その全部又は一部を開示できることが明らかであるときは、その旨を本人開示請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第24条 実施機関は、本人開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、本人開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該本人開示請求について開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第21条第1項の開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(開示の実施)

第25条 個人情報の開示は、当該個人情報が記録されている次の各号に掲げる行政文書(海陽町情報公開条例(平成18年海陽町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書、図画又は写真にあっては、当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) フィルムにあっては、当該個人情報に係る部分の視聴、閲覧又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)

(3) 電磁的記録にあっては、当該個人情報に係る部分の視聴、閲覧、写しの交付その他の電磁的記録の種類、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法

2 前項各号の視聴又は閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録された行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

3 第17条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示手続の特例)

第26条 実施機関があらかじめ定める個人情報については、第17条第1項の規定にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により本人開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による本人開示請求があったときは、第21条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が定める方法により、速やかに、当該個人情報を開示するものとする。

(訂正請求権)

第27条 第25条第1項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第16条第2項の規定は、前項の規定による訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第28条 前条の規定による訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)及び訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前条第1項の規定による訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第29条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正をするときは、その旨の決定をし、速やかに、当該個人情報の訂正を行った上で、当該訂正請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部について訂正をしないときは、その旨の決定をし、速やかに、当該訂正請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 第22条第2項の規定は、前3項の規定による訂正請求に対する決定について準用する。

5 第23条第1項の規定は、第1項及び第2項の規定による訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をしないときについて準用する。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第29条の2 実施機関は、訂正の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(是正の申出)

第30条 何人も、実施機関が自己に関する個人情報を第6条から第9条までのいずれかの規定に違反して取り扱っていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の取扱いの是正の申出をすることができる。

2 前項の規定による是正の申出(以下「是正の申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 是正の申出をする者の氏名及び住所

(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 是正の申出の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第16条第2項及び第17条第2項の規定は、第1項の規定による是正の申出について準用する。

4 実施機関は、第1項の規定による是正の申出があったときは、当該是正の申出に係る処理について、あらかじめ、審議会の意見を聴いた上、必要があると認められる場合には、措置を講ずるものとする。

5 実施機関は、第1項の規定による是正の申出をした者に対し、書面により是正の申出に係る処理の内容を通知しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第31条 本人開示請求若しくは訂正請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第32条 本人開示請求若しくは訂正請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、同項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。

4 実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 本人開示請求者又は訂正請求をした者(本人開示請求者又は訂正請求をした者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対の意思を表示した意見を表明した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第3章 雑則

(費用の負担)

第33条 第25条第1項各号の規定により写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 町長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の事由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(事業者に対する措置)

第34条 町長は、事業者が個人情報の取扱いについて町民の権利に重大な侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、その事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、個人情報の保護に関する勧告をすることができる。

(1) 事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるとき。

(2) 前項の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく行わないとき、又は不正に行ったとき。

3 町長は、事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、審議会の意見を聴いた上で、その旨を公表することができる。この場合において、町長は、あらかじめ、当該事業者の意見を聴かなければならない。

(出資法人等の個人情報の保護)

第35条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等の個人情報の保護が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(他の法令等との調整等)

第36条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも本人開示請求に係る自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第25条第1項各号に規定する方法と同一の方法で開示をすることとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同号の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第25条第1項各号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 町立図書館その他これに類する町の施設において町民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報

(3) 町の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報

(町長の調整)

第37条 町長は、必要があると認めるときは、町長以外の実施機関に対し、個人情報の保護について、報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。

(運用状況の公表)

第38条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集若しくは利用又は提供は、この条例の施行の日以後においては、この条例の規定により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については、第6条第1項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「については、この条例の施行の日以後速やかに」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第39号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第2条に2項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)、第9条の次に2条を加える改正規定(情報提供等記録に係る部分に限る。)、第24条の改正規定及び第29条の次に1条を加える改正規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月15日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和4年3月17日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

海陽町個人情報保護条例

平成18年3月31日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第11号
平成21年3月19日 条例第8号
平成27年9月11日 条例第39号
平成28年3月14日 条例第1号
平成29年3月15日 条例第2号
令和4年3月17日 条例第2号