○海陽町印鑑条例
平成18年3月31日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、前項の申請をすることができる。
(登録)
第4条 登録を受けることができる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。
3 前項の規定による印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録した年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(9) その他町長が必要と認める事項
4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(登録申請の不受理)
第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 印影が鮮明でないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定めるもの
(印鑑登録証)
第6条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録を受けた者又はその代理人に直接交付するものとする。
2 前項の規定による印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、次に掲げる場合に限り、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(1) 印鑑登録証が著しく汚損又はき損したとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項に規定する申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請の内容が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接、印鑑登録証を再交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に、印鑑登録証亡失届によりその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書によりその印鑑の廃止を申請することができる。
3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録を受けた印鑑を亡失したときは直ちに登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更事由が生じたときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく届出があったときは、当該届出の内容が適正であることを審査した上、又は印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。
(登録の抹消)
第11条 町長は、印鑑登録者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときには、その者に係る印鑑の登録を職権で、抹消するものとする。
(1) 死亡したとき、又は失そう宣告を受けたとき。
(2) 転出したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名を変更したとき(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)。ただし、登録されている印鑑の印影を変更する必要のない場合を除く。
(4) 成年被後見人となったとき。
(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に印鑑登録証明書を直接交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明書には、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を、光学読取装置により読み取って、磁気ディスクに記録したものに係る印刷装置からの打出しを含む。)について町長が証明するもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更のあった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(閲覧の禁止)
第14条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができるものとする。
2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。
(海陽町行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、海陽町行政手続条例(平成18年海陽町条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町印鑑条例(昭和50年海南町条例第6号)、海部町印鑑条例(昭和52年海部町条例第9号)又は宍喰町印鑑条例(昭和51年宍喰町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月18日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の海陽町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の海陽町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月20日条例第10号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。