○海陽町水防協議会設置条例
平成18年3月31日
条例第18号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、海陽町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及び委員)
第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、水防管理者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の任命、委嘱は、水防法第33条第4項の定めるところにより会長が任命、委嘱する。
6 委員の定数は、15人以内とする。
(委員の代理)
第3条 関係行政機関の委員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、当該行政機関又は団体の指名した者にその職務を代理させることができる。
(委員の任期)
第4条 関係行政機関の委員又は関係団体の代表者たる委員の任期は、当該職に在る期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 会長において、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は罷免することができる。
(会議)
第5条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 協議会に幹事及び書記各々若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。