○海陽町職員定数条例
平成18年3月31日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会に所属する学校その他の教育機関、農業委員会及び地方公営企業の各機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
ア 町長の事務部局(病院、診療所を除く。)の職員 94名
イ 病院及び診療所の職員 45名
(2) 議会事務局の職員 1名
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 兼務
(4) 監査委員事務局の職員 兼務
(5) 農業委員会の事務部局の職員 1名
(6) 教育委員会事務局の職員及び教育委員会に所属する学校その他の教育機関の職員 26名
(7) 地方公営企業(水道事業及び下水道事業)の事務部局の職員 8名
計175名
2 任命権者は、前項各号に掲げる職員のうちで休職を命ぜられた職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の地方公共団体に派遣し、若しくは他の地方公共団体から派遣されている職員がある場合においては、当該職員を定数外の職員とすることができる。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(海陽町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の海陽町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の海陽町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月20日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。