○海陽町職員の定年等に関する規則
平成18年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町職員の定年等に関する条例(平成18年海陽町条例第27号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職 条例第2条により職員が退職することをいう。
(2) 勤務延長 任命権者が、条例第4条第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させることをいう。
(1) 職員が定年退職する場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 条例第4条第2項の規定により、勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により、勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長に係る職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。