○海陽町職員の定年等に関する規則

平成18年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町職員の定年等に関する条例(平成18年海陽町条例第27号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条により職員が退職することをいう。

(2) 勤務延長 任命権者が、条例第4条第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長の手続)

第3条 任命権者は、条例第4条第3項又は第4項の規定により、職員の同意を得るときは、勤務延長についての同意書(様式第1号)勤務延長の期限の延長についての同意書(様式第2号)又は勤務延長の期限の繰上げについての同意書(様式第3号)によりその同意を得なければならない。

(辞令書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める辞令書を交付する。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により、勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により、勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長に係る職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の定年等に関する規則(昭和61年海南町規則第2号)又は職員の定年等に関する規則(平成5年海部町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海陽町職員の定年等に関する規則

平成18年3月31日 規則第20号

(平成18年3月31日施行)