○海陽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第4条 戒告は、法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第5条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第6条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の海南町、海部町又は宍喰町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年海南町条例第13号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年海部町条例第16号)又は宍喰町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年宍喰町条例第10号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月20日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海陽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)