○海陽町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年海陽町条例第32号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 条例第2条第3号の規定により、その職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(4) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(5) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(6) 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資又は出捐している法人の事業又は事務に従事することが特に必要と認められる場合

(7) 法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求を行う場合及び法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求を行う場合並びにこれらの審理に出頭する場合

(9) 職員団体の代表者として法第53条第6項の規定による当該職員団体の登録の取消しに係る聴聞の期日に出頭する場合

(10) 法第55条第11項の規定により町の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(11) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審査に出頭する場合

(12) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に認めた場合

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成28年3月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

海陽町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月31日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号
平成28年3月17日 規則第1号