○海陽町職員服務規程

平成18年3月31日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員の一般的義務(第3条―第5条)

第3章 勤務(第6条―第13条)

第4章 休暇、欠勤等(第14条・第15条)

第5章 職務に専念する義務の免除等(第16条―第19条)

第6章 宿直及び日直(第20条―第25条)

第7章 雑則(第26条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 海陽町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

第2章 職員の一般的義務

(職員証)

第3条 職員(海陽町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年海陽町条例第46号)第1条に規定する技能労務職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第1号)を携帯し、職務の執行に当たって職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 職員証の有効期限は、その交付(再交付を含む。)の日から起算して5年とする。ただし、これを延長することができる。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に速やかに当該職員証の書換えを願い出なければならない。

4 職員は、職員証を紛失し、又は破損したときは、速やかに職員証再交付願(様式第2号)を所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、破損した職員証は、職員証再交付願に添付するものとする。

5 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員証を所属課長を経て総務課長に返納しなければならない。

7 職員証は、総務課長において職員証台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(物品の整理保管)

第4条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第5条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

第3章 勤務

(勤務時間等)

第6条 海陽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年海陽町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項本文及び第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間、休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次のとおりとする。ただし、職務の特殊性等によりこれにより難い職員の勤務時間等については、町長が別に定める。

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を除く。)

休憩時間

午後0時から午後1時まで

2 勤務時間条例第3条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定の適用を受ける職員の週休日及び勤務時間等については、町長が別に定める。

3 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員の週休日及び勤務時間等については、町長が別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2 勤務時間条例第9条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、海陽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年海陽町規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)第14条の2の定めるところにより指定権者(任命権者から委任を受けた者をいう。)が行う。

2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第3号の2)により行わなければならない。

(出勤簿)

第7条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(時間外勤務)

第9条 第6条の規定に基づき定められた勤務時間等以外の時間にする勤務は、海陽町職員の給与の支給に関する規則(平成18年海陽町規則第26号)様式第3号により命ずるものとする。

(出張)

第10条 出張は、出張命令簿(様式第5号)により命ずるものとする。

2 職員は、出張中において、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは、遅滞なく電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急の用務に応ずる場合、重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これらに類する理由によりそのいとまがないときは、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭をもってその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、5日以内に出張復命書(様式第6号)を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、出張復命書の提出を省略することができる。

(不在中の事務処理)

第11条 職員は、出張、休暇その他の理由により一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなったときは、その担任事務について必要な事項を上司又は上司の指名するものに引き継ぎ、その者の不在中に事務の処理を停滞させないようにしなければならない。

(退庁時の措置)

第12条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締まりその他火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。

(勤務時間等以外の時間の登退庁)

第13条 職員は、勤務時間等以外の時間に登庁し、又は退庁しようとするときは、宿直及び日直の勤務に従事する職員に、その旨を通知しなければならない。

第4章 休暇、欠勤等

(休暇)

第14条 職員は、勤務時間規則の規定により休暇の請求をしようとするときは、あらかじめ休暇簿(様式第7号)により所定の手続を取らなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ、前項の手続を取ることができないときは、速やかに電話その他の方法により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤)

第15条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続を取らずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第8号)を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は、職員が前項に定める手続を取らないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

第5章 職務に専念する義務の免除等

(職務専念義務の免除)

第16条 職員が、海陽町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年海陽町条例第32号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第10号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(離職届)・団体等兼(離)職届(様式第11号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等従事許可願(離職届)・団体等兼(離)職届を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第18条 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、営利企業等従事許可願(離職届)・団体等兼(離)職届を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第19条 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第12号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第13号)を提出しなければならない。

第6章 宿直及び日直

(宿直及び日直)

第20条 勤務時間等以外の時間には宿直及び日直(以下「当直」という。)を置く。

2 当直の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

3 当直員は、前項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終えるまでは、なお当直の勤務に従事しなければならない。

(当直員)

第21条 当直員は、輪番制とし、職員1人をもって充てる。

(当直の免除)

第22条 次に掲げる職員については、当直を免除する。

(1) 特別職の職員

(2) 地公法第22条の規定による条件付採用の期間にある職員

(3) 満18歳未満の職員

(4) 前号のほか当直をすることが不適当と認める職員

2 女性職員は、宿直を免除する。

(当直員の変更)

第23条 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

2 当直命令権者は、前項の届出があった場合には、直ちに代直者を定め命令を変更しなければならない。

(当直者の職務)

第24条 当直者は、当直時間中次に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継ぎ)

第25条 当直員は、次に掲げる簿冊等を前の当直者から引き継ぎ、当直勤務終了後、次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第14号)

(2) 公印

(3) その他保管を託された文書、物品

第7章 雑則

(履歴書の提出)

第26条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を所属課長を経て総務課長に届け出なければならない。

(事務引継)

第27条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第15号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(事故報告)

第28条 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故にあっては、海陽町職員による自動車事故等の取扱規則(平成18年海陽町規則第24号)第3条の規定による。)が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(運転記録の確認)

第28条の2 所属課長は、総務課長が必要があると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認できる書類の提出を求めることができる。

(退職)

第29条 職員が退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除き、退職しようとする日前、10日までに退職願を所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第30条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第16号)を所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続を取る際、事由欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。

(非常心得)

第31条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間等以外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

2 各所属課長又は営造物管理者は、所属職員を指揮して防護に当たらなければならない。

3 各所属課長又は営造物管理者は、所属職員を次の順序によって重要書類及び物件を適当な場所に搬出し、監守者を定めて監守させなければならない。

(1) 公印及び搬出を必要とする貴重品

(2) 「非常持出」の表示のある文書及び器具その他の物品

(3) 文書、簿冊及び図画

(4) 諸機械、器具その他の物品

(重要書類の保管及び表示)

第32条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(保健衛生)

第33条 職員は、互いに協力して常時執務する課の清潔を保ち、休憩時間は努めてこれを保健のために用い、常に健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 職員は、町が職員の保健のために行う健康診断は、正当の事由がなく、その検診を拒み、又は忌避することができない。

(その他)

第34条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の海南町職員服務規程(平成13年海南町規程第1号)、海部町職員服務規程(平成5年海部町規程第1号)又は宍喰町職員服務規程(平成4年宍喰町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日訓令第13号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日訓令第5号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日訓令第2号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日訓令第5号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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海陽町職員服務規程

平成18年3月31日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第9号
平成18年6月26日 訓令第13号
平成19年3月23日 訓令第3号
平成22年3月29日 訓令第1号
平成22年9月1日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成30年9月25日 訓令第2号
令和元年12月24日 訓令第5号
令和2年3月30日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年3月28日 訓令第5号