○海陽町職員による自動車事故等の取扱規則

平成18年3月31日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、海陽町職員が自動車事故等により、職員としての信用を失墜することがないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、事故が発生した場合の取扱いについて定めることを目的とする。

(職員の運転免許取得状況の把握)

第2条 各所属長(以下「課長」という。)は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有者並びに通勤その他常に自動車等を使用している者を町長に報告しなければならない。

(事故等の職員の報告義務)

第3条 職員は、自動車等の運行によって人を死傷させ、又は物を損壊する事故(以下「交通事故」という。)等を起こした場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなった場合は、所属課長に対し直ちにその内容を報告しなければならない。

(所属課長の報告義務)

第4条 課長は、所属職員が交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなったとき、又はこれを知った場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいてその内容を確認し、その結果を町長に交通事故等の報告書(別記様式)をもって報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告が受けられないときは、課長において調査の上報告しなければならない。

(事故後の処理)

第5条 課長は、所属職員が公務の執行に際して交通違反を起こした場合及びこれにより処分を受けることとなった場合は、当該交通事故又は交通違反処分の実態を調査し、上司の指示を受け、事故の処理を適切に、かつ、遅滞なく行わなければならない。

(懲戒処分の基準)

第6条 職員の交通事故等に対する懲戒処分の基準は、別表のとおりとする。

(関係者の処分)

第7条 飲酒運転、ひき逃げ、あて逃げ、無謀運転等悪質な交通法令違反の車両の同乗者及び当該交通法令違反行為を教唆し、又はほう助したと認められる職員については、車両の運転者に準じて懲戒処分等を行うことができるものとする。

(管理監督者の責任)

第8条 職員が起こした交通事故又は受けることとなった交通違反処分について公用車の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町職員による自動車事故等の取扱規則(昭和47年海南町規則第4号)、海部町職員による自動車事故等の取扱規則(平成元年海部町規則第3号)又は宍喰町職員による自動車事故等の取扱規則(平成元年宍喰町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定になされたものとみなす。

(平成22年9月1日規則第12号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

相手を死亡させた場合

相手方に重傷を与えた場合

相手方に軽傷を与えた場合

他人の財産を損傷した場合

自損行為その他の場合

飲酒運転

免職

免職

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

無免許運転

免職

免職

停職

減給

減給

速度違反(30km/h以上)

免職

停職

減給

戒告

訓告

ひき逃げ

当て逃げ

免職

免職

停職

減給

 

一般的義務違反

停職

減給

停職

減給

戒告

減給

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

上記に掲げる処分については、具体的事情に即し、かつ、必要に応じ、次に掲げる事項を勘案してその処分を加重し、又は減ずるものとする。

1 過失の程度(相手方の過失も含む。)

2 刑事処分の程度

3 公安委員会における行政処分の程度

4 町に与えた損害の程度

5 事故回数

画像

海陽町職員による自動車事故等の取扱規則

平成18年3月31日 規則第24号

(平成22年9月1日施行)