○海陽町職員安全衛生要綱

平成18年3月31日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第12条)

第3章 職員衛生委員会(第13条―第21条)

第4章 健康管理(第22条―第33条)

第5章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、本町職員の職場における安全及び衛生の確保並びに健康の保持増進について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をいう。

(2) 省令 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)をいう。

(3) 職員 海陽町職員定数条例(平成18年海陽町条例第24号)第1条に規定する職員をいう。

(4) 総括管理者 事業を統括管理する者をいう。

(5) 所属長 課(これに相当するものを含む。)の長をいう。

(6) 衛生管理者 法第12条第1項の規定により選任された者をいう。

(7) 産業医 法第13条の規定により選任された者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、常に職場における所属職員の安全及び健康に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 所属長は、総括管理者若しくは衛生管理者から、職場の安全及び衛生並びに職員の健康の保持増進に関する措置を講ずることを命じられ、又は勧告されたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講ずるとともに、その結果を総括管理者に報告しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に職場の安全及び衛生に留意し、法令に定めのある労働災害の防止に協力するよう努めるとともに、所属長その他の関係者がこの訓令に基づいて講ずる職場の安全及び衛生に関する措置に積極的に協力しなければならない。

2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、衛生管理者又は産業医が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理事務)

第5条 職員に関する衛生管理の事務は、総務課において総括処理する。

(総括管理者)

第6条 本町に総括管理者を置き、副町長をもってこれに充てる。

2 総括管理者は、衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務

3 総括管理者は、前項の業務の的確又は円滑な執行のため必要と認めるときは、所属長に対し、職場の安全及び衛生並びに職員の健康の保持増進について、必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(総括管理代理者)

第7条 本町に総括管理代理者を置き、総務課長をもってこれに充てる。

2 総括管理代理者は、総括管理者を補佐し、総括管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(衛生管理者)

第8条 本町に衛生管理者を置き、省令第10条に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。

2 衛生管理者は、第6条第2項の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理し、次に掲げる業務を行う。

(1) 作業場の巡視に関すること。

(2) 職場の衛生又は職員の健康に関する措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康に関する業務で、総括管理者が必要と認め指示する事項

3 衛生管理者は、総括管理者が定めるところにより作業場等を巡視し、労働者の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。ただし、自ら措置を講ずることが不適当と認めるときは、所属長その他の関係者に対して、当該措置を講ずることを勧告することができる。

4 前項の場合において、衛生管理者は、直ちに職場の衛生又は職員の健康の状況及び措置又は勧告の内容を総括管理者に報告しなければならない。

(主任の衛生管理者)

第9条 前条に定める者のほか、町に主任の衛生管理者1人を置く。

2 主任の衛生管理者は、他の衛生管理者を指揮し、衛生管理に関する事項を総括する。

(清掃)

第10条 主任の衛生管理者は、毎年1回以上期日を定め、庁舎内外の清掃を実施しなければならない。

(産業医)

第11条 本町に産業医を置き、医師のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

2 産業医は、省令第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に規定する事項を行うほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で総括管理者が必要と認めて依頼する事項を行う。

(管理者会議)

第12条 総括管理者は、業務の執行上必要と認めるときは、総括管理代理者、衛生管理者及び産業医のうち必要と認める者の出席を求めて会議を開き、その意見を聴き、又はその意見を調整することができる。

2 総括管理者は、必要と認めるときは、前項の会議に所属長その他の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第3章 職員衛生委員会

(委員会の設置)

第13条 本町に法第19条第1項の規定により、海陽町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第14条 委員会の委員は、次に掲げる6人以内で構成する。

(1) 総括管理者

(2) 職員で安全に関し、経験を有するもののうちから町長が指名した者

(3) 職員で衛生に関し、経験を有するもののうちから町長が指名した者

(4) 産業医のうちから町長が指名した者

2 町長は、前項第1号及び第4号の委員以外の委員の半数については、本町に勤務する職員をもって構成する労働組合が推薦する者を指名するものとする。

3 町長は、委員会の委員に退職等異動があったときは、速やかに補欠の委員を指名するものとする。

(任期)

第15条 委員会の委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、前条第1項第1号の委員の任期は、その職にある期間とする。

(付議事項)

第16条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、町長に対して意見を述べるものとする。

(1) 職員の職場における安全及び衛生を確保し、並びに健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止に関すること。

(3) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職場の危険の防止及び職員の健康障害の防止に関すること。

(委員長)

第17条 委員会に委員長を置き、総括管理者をもってこれに充てる。

(会議)

第18条 委員会は、毎月1回会議を開くものとする。

(意見の聴取)

第19条 委員長は、必要があると認めるときは、有識者、所属長その他の関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第20条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(運営)

第21条 第13条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第4章 健康管理

(健康診断の種類)

第22条 総括管理者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断 新たに職員に採用しようとする者について行う。

(2) 定期健康診断 職員について毎年1回行う。

(3) 結核健康診断 職員のうち発病のおそれがある者について行う。

(4) 特定業務健康診断 総括管理者が指定する業務に常時従事する者について必要の都度行う。

2 前項各号に規定する健康診断のそれぞれの項目その他当該健康診断の実施に関し必要な事項は、省令第43条から第47条までに定めるところに従い、総括管理者がその都度定める。

(予防接種)

第23条 総括管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。

(受診義務)

第24条 職員は、第22条第1項に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により同項に規定する健康診断を受けなかった場合において、当該健康診断の実施後又はやむを得ない事由がやんだ後速やかに他の医師が行う同項に規定する健康診断を受け、その結果を証明する健康診断書を総括管理者に提出したときは、この限りでない。

2 所属長は、第22条第1項の健康診断が実施された場合において、所属職員に受診漏れのないよう配慮しなければならない。

(健康診断の結果の判定等)

第25条 産業医は、健康診断の結果を統合し、職員の職務内容等を考慮して、別表の指導区分欄に掲げる区分により職員の健康状態を判定するものとする。

2 産業医は、前項の規定により職員の健康状態を判定したときは、その結果を総括管理者に報告しなければならない。

3 総括管理者は、前項の報告を受けた場合において、別表の指導区分欄に掲げる判定を受けた職員があるときは、その者及び所属長に対し、その結果を通知しなければならない。

(健康診断等の結果に対する措置)

第26条 総括管理者及び所属長は、前条の規定により要療養者等の判定を受けた職員については、別表の指導区分に応じ、それぞれ同表の事後措置の基準欄に定める基準に従い適切な事後措置を講じなければならない。

(就業の禁止)

第27条 所属長は、前条の事後措置に当たり、要療養者については、その就業を禁止しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 所属長は、第1項の規定により就業を禁止したときは、直ちにその旨を総括管理者に報告しなければならない。

(療養等の義務)

第28条 次に掲げる職員は、主治医、産業医その他関係者の指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(1) 前条の規定により就業を禁止された職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命じられた職員

2 前項各号に掲げる職員は、当該就業禁止の期間、休職の期間又は病気休暇の期間が引き続き1月を超えることとなる場合においては、1月を経過するごとに療養報告書(別記様式)により治療及び休養の状況を、所属長を経て総括管理者に報告しなければならない。

(復職の手続)

第29条 前条第1項第2号に掲げる職員は、復職しようとするときは、医師の意見書その他必要な書類を総括管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、産業医は必要と認める健康診断を実施するものとする。

(感染症の疾病にかかっていると認められる者発生の措置)

第30条 感染症の疾病にかかっていると認められる者が発生したときは、その者が勤務している場所に勤務している職員に対して臨時に健康診断を行い、かつ、その場所及び患者の直接取り扱っていた帳簿等を消毒しなければならない。

(健康診断の記録)

第31条 総括管理者は、職員ごとに健康診断の結果を記録し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。

2 前項の記録は、5年間これを保存しなければならない。

(健康相談の実施)

第32条 総括管理者は、職員の健康保持増進を図るため健康相談を実施するものとする。

2 前項の健康相談の実施に関し必要な事項は、総括管理者が定める。

(秘密の保持)

第33条 この訓令に基づく健康管理事務に関与する職員は、これにより知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

第5章 雑則

(その他)

第34条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の海南町職員健康管理要綱(昭和47年海南町訓令第1号)又は宍喰町職員安全衛生要綱(平成2年宍喰町要綱第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第25条、第26条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

健康者

A

全く正常勤務を行ってよい者


要注意者

B―1

勤務を正常に行ってよいが定期的に医師の観察指導を受けることが望ましい者


B―2

勤務をほぼ正常に行ってよいが定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者

過労とならないよう配慮するとともに、定期的に検査を受けさせるようにする。

C

勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者

時間外勤務などを制限し、過労とならないよう配慮するとともに、検査を受けさせるようにする。

要治養者

D

勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とするもの

時間外勤務などの禁止、配置転換その他適当な措置を講ずるとともに、適正な治療を受けさせるようにする。

要療養者

E

勤務を休む必要があり、治療を必要とする者

勤務を休ませ、その病状に応じて自宅治療、入院治療等の適切な治療を受けさせるようにする。

画像

海陽町職員安全衛生要綱

平成18年3月31日 訓令第10号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第1号
平成27年9月28日 訓令第3号