○海陽町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月31日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、海陽町議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議長等の報酬(以下「報酬」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 269,000円
(2) 副議長 231,000円
(3) 議員 192,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙されたその日から、議員にはその職に就いたその日からそれぞれ報酬を支給する。
2 議長等がその職を離れたときはその日まで報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(費用弁償)
第4条 議長等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費は、居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
3 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条 議員の期末手当の支給については、海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。