○海陽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月31日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、海陽町特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
3 月額で定める報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 年額で定める報酬については、年度の最初の月から支給するとき以外のとき、又はその年度の最後の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。
(費用弁償)
第3条 他の条例に定めるもののほか、特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費は、居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(海陽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の海陽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の海陽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年9月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 海陽町農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、海陽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(単位 円)
区分 | 報酬額 | |
教育委員会 | 委員 | 年額 175,000 |
監査委員 | 知識経験を有する者の中から選任された監査委員 | 年額 300,000 |
議会議員の中から選任された監査委員 | 年額 103,000 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 68,000 |
委員 | 年額 62,000 | |
農業委員会 | 会長 | 年額 186,000 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 |
委員 | 年額 156,000 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | |
農地利用最適化推進委員 | 年額 141,000 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 8,000 | |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額以内とする。 | |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票(選挙)立会人 | ||
法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員 | 勤務1日につき10,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、町長が日額により難いと認めたときは、月額又は年額で定めることができる。 | |
その他の非常勤の職員 | 規則で定める額 |