○海陽町特別職で常勤のものの給与等に関する条例

平成18年3月31日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。

2 町長等にはその職に就いたその日から給料を支給する。

3 町長等がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については、海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(支給期日及び支給方法)

第5条 前2条の給料その他の給与の支給期日及び支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費の支給)

第6条 旅費の支給及び支給方法については、海陽町職員の旅費に関する条例(平成18年海陽町条例第47号)の定めるところによる。

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

2 第3条の規定による別表の町長の給料月額については、同表の規定にかかわらず、同表に規定する額から100分の10、副町長については、同表の規定にかかわらず、同表に規定する額から100分の5に当たる額を減じて得た額とする。ただし、減額の期間は、平成21年4月から平成22年3月までとし、平成22年4月からは、なお従前のとおりとする。

(平成19年3月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海陽町特別職で常勤のものの給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の海陽町特別職で常勤のものの給与等に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の海陽町特別職で常勤のものの給与等に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

768,000円

副町長

615,000円

教育長

553,000円

海陽町特別職で常勤のものの給与等に関する条例

平成18年3月31日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)