○海陽町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月31日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号)第18条及び海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年海南町条例第23号)、病院(診療所)に勤務する職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和44年海南町規則第1号)、海南町保育所職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和43年海南町規則第1号)、海南町保育所職員の特殊業務手当に関する規則(昭和47年海南町規則第8号)、海南町幼稚園職員の特殊業務手当に関する規則(昭和56年海南町規則第3号)、海南中学校寄宿舎に勤務する職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和45年海南町規則第6号)、海南町母子生活支援施設職員の特殊業務手当に関する規則(昭和50年海南町規則第6号)、海部町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年海部町条例第13号)、宍喰町税務吏員特殊勤務手当支給条例(昭和26年宍喰町条例第29号)、伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当等支給条例(昭和24年宍喰町条例第18号)、宍喰町国民健康保険直営診療所職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和31年宍喰町条例第11号)、宍喰町立保育所保育士の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年宍喰町条例第6号)、宍喰町立幼稚園教諭の特殊勤務手当に関する条例(平成3年宍喰町条例第33号)又は宍喰町火葬従事職員の特殊勤務手当支給条例(昭和42年宍喰町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。

(感染症防疫等作業手当の特例)

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、町長が定めるものに従事したときは、感染症防疫等作業手当を支給する。この場合において、別表に掲げる感染症防疫等作業手当の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準じると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(平成21年3月19日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の海陽町職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の海陽町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

支給を受ける職員の範囲

支給額

感染症防疫等作業手当

職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症その他これらに準ずると町長が認める感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護の業務又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理作業等に従事したとき

1日につき 2,000円

医療研究手当

院長

月額 500,000円

診療所長

月額 450,000円

医師

月額 350,000円

危険手当

医師

月額 20,000円

診療放射線技師

月額 5,000円

臨床検査技師

月額 5,000円

薬剤師

月額 5,000円

理学療法士

月額 5,000円

作業療法士

月額 5,000円

看護師長

月額 12,000円

主任看護師

月額 10,000円

病院等に勤務する看護師

月額 5,000円

手術手当

手術(全身麻酔及び腰椎麻酔を要するものに限る。)を行った医師

手術1回につき手術料の固定点数の2割の額を施術医師の数で除した額

放射線等検査手当

放射線等の検査を行った医師

検査1回につき診療報酬の1割の額

往診手当

往診又は訪問診療を行った医師

往診1回につき3,250円

へき地病院医師勤務手当

勤務年数5年未満の医師又は医師免許取得後10年未満の医師

月額 30,000円

勤務年数5年~10年未満の医師又は医師免許取得後10~15年未満の医師

月額 50,000円

勤務年数10年~15年未満の医師又は医師免許取得後15~20年未満の医師

月額 70,000円

勤務年数15年以上の医師又は医師免許取得後20年以上の医師

月額 100,000円

備考

1 この表において支給を受ける職員の範囲欄における勤務年数は、海陽町に採用された日以後の年数を示す。ただし、合併前の海南町、宍喰町において医師として採用されていた期間については通算するものとする。

2 へき地病院医師勤務手当の適用については、勤務年数と医師免許取得後の年数を比較して上位の区分を適用する。

海陽町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月31日 条例第45号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 条例第45号
平成21年3月19日 条例第7号
平成23年3月17日 条例第9号
平成28年3月14日 条例第8号
平成28年9月16日 条例第23号
令和元年9月20日 条例第8号
令和2年9月18日 条例第22号
令和3年3月18日 条例第2号