○海陽町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月31日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある技能労務職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、次に掲げる技能労務職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる技能労務職員で、通勤距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする技能労務職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする技能労務職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする技能労務職員

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、勤務した技能労務職員に対して支給する。

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられ、勤務した技能労務職員に対して支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した技能労務職員に対して支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、正規の勤務時間外又は休日に、宿直又は日直を命ぜられ、勤務した技能労務職員に対して支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する技能労務職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する技能労務職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても、同様とする。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で調整することが適当でないと認められる特殊な勤務に従事した技能労務職員に対して支給する。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第14条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第15条 第4条及び第5条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月26日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(海陽町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 海陽町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

海陽町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月31日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)