○海陽町特別会計条例

平成18年3月31日

条例第50号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、各事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、別表に掲げる特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 前条に定めるこれらの会計については、それぞれの事業収入又はその基金収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの会計に属する各事業費、借入金の償還及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 これらの特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項が適用できるものとする。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

海陽町国民健康保険特別会計

海陽町後期高齢者医療特別会計

海陽町介護保険特別会計

海陽町浅川公共下水道事業特別会計

海陽町海部公共下水道事業特別会計

海陽町宍喰公共下水道事業特別会計

海陽町神野農業集落排水事業特別会計

海陽町川西農業集落排水事業特別会計

海陽町日比原農業集落排水事業特別会計

海陽町漁業集落排水事業特別会計

海陽町鉄道経営安定基金特別会計

海陽町特別会計条例

平成18年3月31日 条例第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第50号
平成19年3月19日 条例第7号
平成20年3月18日 条例第10号
平成23年3月17日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第3号