○海陽町自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 海陽町における自動車(軽自動車を除く。以下同じ。)の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記載し、当該自動車損害賠償責任保険証明書を添付の上、町長に提出しなければならない。

2 登録されている自動車で検査の有効期間が経過後、検査のために本申請をしようとする者は、前項の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査の上虚偽があると認められる場合を除いて、許可の有効期間を5日以内に限り、臨時運行の許可をするものとする。ただし、長期間を要する回送、その他特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(許可の取扱い)

第4条 自動車臨時運行許可に係る取扱事務は、税務保険課が行う。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第5条 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可番号標管理簿に必要事項を記載の上、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。

(許可証及び許可番号標の掲示義務)

第6条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、臨時運行許可番号標は、前面及び後面(3輪及び2輪は後部のみ。)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければ、これを運行してはならない。

(許可番号標等の返納)

第7条 臨時運行を許可された者は、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証とともに番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の亡失)

第8条 臨時運行を許可されたものが、許可証又は許可番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、町長に対して亡失届に始末書を添付(許可番号標については2部)の上提出しなければならない。

(許可番号標の弁償)

第9条 臨時運行を許可された者は、許可番号標をき損又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 町長は、臨時運行の許可を受けた者が、許可の範囲を逸脱して不正使用をしたとき、又は法令を違反したときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

(文書の保存)

第11条 町長は、次の各号に定める自動車臨時運行許可関係書類を当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可書 3年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(4) 自動車臨時運行許可番号標管理簿 5年

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和48年海南町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月31日 規則第34号

(平成18年3月31日施行)