○海陽町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成18年3月31日
条例第57号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差が、その高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 町において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により、交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の経費を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の範囲内において、当該地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附にかかわるものの用途を廃した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後、20年を経過したものについては、この限りでない。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき、他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。
(4) 他の地方公共団体その他公共団体において、公共又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするときは、時価の100分の50に相当する価格を下回らない価格で当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付けを受けた者が地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(行政財産の無償貸付、減額貸付等)
第4条の2 前条の規定は、行政財産の貸し付け、又はこれに地上権若しくは、地役権を設定する場合に準用する。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、町の所有する物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により、物品となるものを、寄附者又は相続人その他包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。