○海陽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年3月31日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、海陽町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定を受けようとする団体の公募)
第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなければならない。ただし、当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるときその他町長が特に必要と認められるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、町長が指定する期間内に規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(指定管理者の指定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準により当該施設に係る指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 前条第1号に規定する事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために必要な能力を有しているものであること。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けたものは、当該公の施設の管理等に関する協定を町長と締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度中途において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 公の施設の利用状況
(3) 使用料又は利用に係る料金等の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) その他町長が特に必要と認める事項
(事業報告の聴取等)
第7条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、指定管理者がこの条例に違反したとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に生じた損害に対しては、町長はその責めを負わない。
3 第4条第2項の規定は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。