○海陽町奨学金基金条例

平成18年3月31日

条例第63号

(設置)

第1条 奨学金の貸与を円滑かつ効率的に行うため、海陽町奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町奨学金貸与基金条例(平成4年条例第15号)、海部町育英基金条例(平成5年海部町条例第25号)又は宍喰町奨学資金貸付基金条例(平成10年宍喰町条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

海陽町奨学金基金条例

平成18年3月31日 条例第63号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第63号