○海陽町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年3月31日

条例第65号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国民健康保険の長期にわたる財政の健全な運営に資するため、海陽町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、海陽町国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、海陽町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、当該年度内に請求を受けた保険給付に関し歳入歳出予算に不足を生じた場合のほか、経済事情の急激な変動等により財源が著しく不足する場合において、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の海南町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和56年海南町条例第5号)、海部町国民健康保険財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和57年海部町条例第5号)又は宍喰町国民健康保険財政調整基金条例(平成7年宍喰町条例第13号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

海陽町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年3月31日 条例第65号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第65号