○海陽町教育委員会公告式規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、海陽町公告式条例(平成18年海陽町条例第3号)の掲示場に掲示してこれを行う。
(教育委員会の定める規定の公表)
第3条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員長名を記入して教育委員長印を押さなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第4条 規則及び教育委員会の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成27年3月31日から、第2条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。
(海陽町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の海陽町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の海陽町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。