○海陽町教育委員会会議傍聴人規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第3号

(傍聴の許可)

第1条 海陽町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受け、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴できない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の行為の制限)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人数の制限)

第4条 傍聴席が満員となったときその他教育長が必要と認めたときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。

(その他)

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成27年3月31日から、第2条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。

(海陽町教育委員会会議傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の海陽町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定は適用せず、改正前の海陽町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定は、なおその効力を有する。

海陽町教育委員会会議傍聴人規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)