○海陽町教育委員会に対する事務委任規則

平成18年3月31日

規則第37号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。

(2) 教育委員会に配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件30万円以上のもの(食糧費については、1件10万円以上のもの)及び公有財産の取得に関するものを除く。

(3) 教育委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の管理及び出納通知をすること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校等の用に供せられていた物品で不用に帰したもの及び学校等において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(5) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(6) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(7) 総合教育会議の設置に関すること。

(8) 教育の振興に関する施策の大綱の策定に関すること。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

海陽町教育委員会に対する事務委任規則

平成18年3月31日 規則第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第14号