○海陽町教員住宅管理規則
平成18年3月31日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、海陽町小中学校教職員住宅(以下「教員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 海陽町小中学校に設置する教員住宅は、別表第1のとおりとする。
(入居資格)
第3条 教員住宅に入居できる者は、海陽町小中学校教職員及びその家族とする。
(入居の申込み)
第4条 教員住宅に入居を希望する教職員は、学校長を経て教員住宅入居申込書(様式第1号)2部を海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し承諾を受けなければならない。学校長が入居を希望するときは、直接教育委員会に申し込み承諾を受けなければならない。
(入居期間)
第6条 入居期間は、入居を承諾された日から当該年度の3月31日までとする。引き続いて入居を希望するときは、改めて承諾を受けるものとする。
(家賃)
第7条 教員住宅の家賃(月額)は、別表第2のとおりとする。
2 月の中途で入退居するときの家賃は、日割計算により算出した金額とする。
(入居者の教員住宅使用上の義務)
第8条 入居者は、教員住宅の使用について善良な管理と注意を払い、その住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、教育委員会の承認を受けないで教員住宅の改造、模様替えその他の工事をしてはならない。
(費用の負担区分)
第9条 当該教員住宅の維持管理に関する費用のうち、次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 教員住宅内外の清掃、汚物の処理に要する費用
(2) 電気代、ガス料金及び水道料金
(3) 電話料金
(4) 障子の張替え、ガラスの入替えその他これらに類する軽微な修理に要する費用
2 前項の費用以外の住宅の維持管理に関する費用については、予算の範囲内で町が負担するものとする。
(修繕)
第10条 入居者は、前条の規定により町が負担する教員住宅の修繕を要する箇所等があると認めるときは、その状況を速やかに学校長を経て教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の報告があったときは、その状況を調査しその必要性の度合いに応じて所要の処置を行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、教員住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町教員住宅管理規則(昭和46年海南町規則第3号)又は海部町教員住宅管理規則(昭和54年海部町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
教員住宅設置場所一覧表
教員住宅の名称 | 設置場所 |
教員住宅1号 | 野江字南前49番地1 |
教員住宅2号 | 野江字南前49番地1 |
教員住宅3号 | 野江字南前49番地1 |
別表第2(第7条関係)
教員住宅家賃一覧表
教員住宅の名称 | 家賃(月額) |
教員住宅1号 | 6,500円 |
教員住宅2号 | 6,500円 |
教員住宅3号 | 6,500円 |