○海陽町立小中学校評議員運営規程
平成18年3月31日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、海陽町立小中学校管理規則(平成18年海陽町教育委員会規則第8号)第38条の規定に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、各小中学校5人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役割)
第4条 学校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項については、学校評議員に意見を求める。
2 学校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(選任手続)
第6条 学校評議員は、学校長の推薦により海陽町教育委員会が委嘱する。
2 学校長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。
(運営の基本方針)
第7条 学校評議委員の運営は、学校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、学校長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。