○海陽町教育支援委員会規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町附属機関設置条例(平成25年海陽町条例第1号)第4条の規定により、海陽町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 委員会は次の事業を行う。

(1) 障害の種類及び程度の判別に関する事業

(2) 障害児教育に関する啓発事業

(3) 教育相談に関する事業

(4) その他教育委員会が認めた事業

(組織)

第3条 委員会は次の委員をもって組織し、委員は教育委員会が委嘱する。

(1) 医師 3人以内

(2) 民生児童委員 3人以内

(3) 教育関係者 10人以内

(4) 福祉関係職員 3人以内

(5) 町職員 3人以内

(6) 学識経験者 若干人

(7) その他 若干人

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人及び書記1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は会務を総理し、委員会を主宰する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席議員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(診断員)

第7条 委員会に専門の事項を調査及び検査するために診断員を置くことができる。

2 診断員は委員長が委嘱し、任期は1年とする。

(専門委員会)

第8条 委員会は判別等に当たり必要な資料の収集及び調査研究診断等を行うため、専門委員会を設置することができる。専門委員会の規定は別に定める。

(守秘義務)

第9条 委員会及び専門委員会の委員並びに診断員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日教委規則第5号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

海陽町教育支援委員会規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第9号
平成25年3月26日 教育委員会規則第1号
平成30年11月1日 教育委員会規則第5号