○海陽町立学校職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成18年3月31日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、海陽町立学校に勤務する県費負担教職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)が特別の事情により、私有車を公務の遂行のために使用することについて、必要な事項を定めるころにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(私有車の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 出張命令権者 海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けて教職員に対し旅行命令を発する専決権限を有する者をいう。

(3) 町有車両 海陽町の所有に属する自動車(消防車及びスクールバスを除く。)及び海陽町が管理する自動車をいう。

(私有車の使用制限)

第3条 教職員は、この訓令に定めるところによらなければ、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

2 職員は、私有車である道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、大型特殊自動車又は小型特殊自動車を公務遂行のために使用してはならない。

(私有車運転登録の申請)

第4条 私有車を公務の遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その登録を受けなければならない。

2 児童生徒の同乗許可登録を申請する教職員は、前項の申請に添えて児童生徒同乗許可登録申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(私有車運転登録の基準)

第5条 教育長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認められるときに限り、前条の登録をすることができる。

(1) 私有車の運転に必要な運転免許を有し、かつ、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の相当右欄に定める運転経験年数を有していること。

区分

免許取得後の運転経験年数

道路交通法第3条に規定する普通自動車

6箇月以上

道路交通法第3条に規定する自動二輪車

3箇月以上

道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

3箇月以上

(2) 過去2年以内において、道路交通法に違反事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止などの処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これらを「強制保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前号に規定するもののほか、当該私有車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、保険金額1億円以上の対人賠償保険及び保険金額500万円以上の対物賠償保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。

(私有車運転登録の取消し)

第6条 教育長は、次に定める事由が発生したときは、登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が登録資格を失ったとき。

(2) 被登録者が、心身の障害により車両の正常な運転ができなくなったとき。

(3) 被登録者が転勤し、又は退職したとき。

(登録事項の変更)

第7条 第4条の規定による登録を受けた職員は、私有車運転登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに私有車運転登録事項変更届(様式第2号)により、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(私有車運転許可の申請)

第8条 第4条の規定による登録のほか、職員は旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転しようとするときは、あらかじめ私有車運転許可申請書(様式第3号)を出張命令権者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 児童生徒同乗許可登録をした者が、旅行命令を受け、児童生徒を同乗させる必要が生じた場合は、児童生徒同乗許可申請書(様式第6号)を旅行命令簿に添付しなければならない。

(私有車運転許可の基準)

第9条 出張命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、次に定める要件を備えていると認めるときに限り、前条の許可をすることができる。ただし、効率的な公務を行うため及び災害その他の緊急事態発生により、人命又は公益を保護するために必要がある場合はこの限りでない。

(1) 通常の交通機関を使用した場合において公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(2) 当該旅行について公有車両を使用できないこと。

(3) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。

(4) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状態における運行時間が1日について6時間を超えず、かつ、運行距離が1日について300キロメートルを超えない県内旅行であること。

(公務遂行中の私有車への同乗制限)

第10条 教職員は、旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人をも当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた教職員を同乗させる場合又は同条第3項の規定に基づき児童生徒を同乗させる場合はこの限りでない。

(同乗の許可)

第11条 教職員は、旅行命令を受けて旅行する場合において第8条の規定による許可を受けて運行する私有車に同乗しようとするときは、あらかじめ私有車同乗許可申請書(様式第3号及び様式第4号)を出張命令権者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第9条の規定は、前項の許可について準用する。

3 職員は次の各号のいずれかに該当し、出張命令権者がやむを得ない事情があると認めたときのみ、児童生徒を同乗させることができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時における救急保護を行うとき。

(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ出張命令権者が承認したものに限る。)であって、通常利用できる交通機関の運用密度が極めて低いとき、又は用務が早朝若しくは深夜にわたるとき、及び用務先が多いため通常の交通機関の利用が著しく不便なとき等、通常利用できる交通機関が利用できないとき。

4 出張命令権者は、前項に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、児童生徒の同乗を許可することができないものとする。

(1) 教職員の運転経験が、6箇月に満たないとき。

(2) 教職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足又はその他の理由により私有車を運転するのに不適当な状態にあると認められるとき。

(3) 私有車の整備が良好でないとき。

(4) 私有車について、強制保険等の他に、対人保険の賠償額が無制限、対物保険の補償額が1,000万円以上、搭乗者保険の賠償額が500万円以上及び無保険車傷害保険の賠償額2億円以上の任意保険契約に加入していないとき。

(5) 気象条件、道路状況等が悪く、私有車の運転に危険を伴うとき。

(6) 私有車に同乗する児童生徒の保護者からの依頼を受けていないとき。ただし、前項第1号に規定する救急業務又は同項第2号に規定する救急保護を行うときは、この限りでない。

(旅費等)

第12条 職員が、第8条又は前条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、海陽町職員の旅費に関する条例(平成18年海陽町条例第47号)及び県費教職員については、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)に定めるところにより、通常の経路及び方法により旅行した場合に支給する旅費を支給する。

2 燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他の維持管理費は支給しない。

(他人への損害賠償)

第13条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車を使用するにつきなした不法行為については、町が損害を賠償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険の保険金によっててん補できる損害の部分についてはこの限りでない。

(損害賠償の求償)

第14条 前条の定めるところにより町が損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員の故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償することがある。

(事故処理の方法)

第15条 前2条に規定するもののほか、私有車運転登録者が公務遂行途上において私有車による事故(当該私有車の修理及び当該私有車に関する損害の補償を除く。)の処理については、学校長は直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに海陽町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)及び徳島県教育委員会教職員課長にその状況を通報するものとする。

2 学校長は、前項の規定によるもののほか、遅くとも10日以内に交通事故報告書をもって教育長及び徳島県教育委員会教育長に報告しなければならない。

3 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事故現場の見取図(様式第7号)

(2) 事故車双方及び相手方物件の写真

(3) その他必要な書類

4 その他当該私有車事故処理は町有車両の場合に準じて教育委員会において取り扱うものとする。

(私有車運転者登録名簿)

第16条 学校長は、毎年4月1日現在の私有車運転者登録名簿(様式第8号)を、その年の4月30日までに教育長に提出しなければならない。

(実地調査等)

第17条 教育長は、必要があると認められるときは、私有車の公務使用の状況について、随時実地調査し、又報告を求めることができる。

(その他)

第18条 学校長は、臨時的任用職員及び非常勤職員について、第4条の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(令和3年12月28日教委訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町立学校職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和4年1月1日施行)