○海陽町立学校スクールバスの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第75号

(設置)

第1条 海陽町立学校に、児童生徒の通学に適正な運営を確保し、便宜を図ることを目的として、海陽町立学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置する。

(管理)

第2条 スクールバスは、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(運営委員会)

第3条 スクールバスの運営を円滑にするために教育委員会は、海陽町スクールバス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。

2 運営委員会の委員は若干人とし教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員補充によって委嘱した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの管理運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

海陽町立学校スクールバスの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第75号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第75号