○海陽町立学校スクールバスの管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町立学校スクールバスの設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第75号)第4条の規定により、海陽町立学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理・運行・保管について必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めのない事項については、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法規を遵守するものとする。

(運行管理者)

第2条 スクールバスの運行管理者は、教育長をもってこれに充てる。

2 運行管理者は次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 天災その他の理由により、運行の安全確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対し、必要な指示をしなければならない。

(2) 運行の安全を十分考慮し、運転者の勤務時間及び乗務時間を定めなければならない。

(3) 運転者に対し、運行路線の地理、安全運転及び利用者に対する応接に関し必要な事項について、適切な指導監督をしなければならない。

(4) 前3号に定めるもののほか、運行に関する全般を掌理し、安全かつ効率的な運行を行わなければならない。

(運行計画)

第3条 スクールバスの運行に関する計画は海陽町スクールバス運営委員会の意見を参考にして、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(使用目的)

第4条 スクールバスは、学校の児童の登校、下校の送迎のために使用することを目的とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認める者で、前項以外の幼稚園・保育所の園児は、教育委員会の許可を得てスクールバスを利用することができることとし、乗車指導についてはそれぞれ園長、保育所長が行う。

(目的外使用)

第5条 スクールバスは前条の目的以外に使用してはならない。ただし、次に掲げる場合であって、児童の通学に支障がないと教育委員会が認める場合に限り、その許可を受けて使用に供することができる。

(1) 町内各学校の児童、生徒及び各幼稚園、各保育所の園児(以下「児童等」という。)の見学その他の学習に利用する場合

(2) 学校、町又は教育委員会が行う事業又は行事に使用する場合

(3) 各種団体が実施する事業で、町及び教育委員会が共催又は後援し、教育委員会が必要と認めたもの

(4) 災害及び人命救助その他特別な事由がある場合において教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、スクールバスを利用しようとする者は、利用予定の7日前までにスクールバス利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、前項第4号の場合であって、スクールバスを運転する者が教育委員会の許可を得るいとまがないときは、前項の規定にかかわらず使用することができる。

3 前項の許可には、利用時間その他につき条件を付することができる。

(学校休業日の運行)

第6条 学校長は、やむを得ず休業日に授業を行い、スクールバスの運行を必要とする場合は、スクールバス臨時運行申請書(様式第2号)によりあらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(運休)

第7条 スクールバス利用の学校が休業する場合及び風水害等の自然条件又は道路事情の悪化等により、教育委員会がやむを得ないと認めたときは運休することができる。

(乗務員)

第8条 スクールバスの運転者及び乗務員は、使命を自覚し法令の規定に定めるもののほか、公の秩序又は善良の風俗に反することなく、自動車内の秩序を維持し、運送の安全を確保するよう努めなければならない。

(利用者の心得)

第9条 スクールバスを利用する者は、教育委員会及び運転者の指示に従って、規律を重んじ、安全に心掛けなければならない。

(車両の管理)

第10条 運転者は交通法規を遵守し、安全運転に徹し、常に正確かつ誠実な整備点検を図り、車両管理に細心の注意を払わなければならない。

2 運転者は、故障その他の不備を発見したときは、直ちに教育委員会に報告し、適当な処置をとらなければならない。

3 運転者は、走行キロ数、燃料使用量、修理の状況など運行日誌に記入し、毎月末に教育委員会に報告しなければならない。

(事故等の処理及び報告)

第11条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに教育委員会に事故発生状況を報告し、指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 町は、スクールバスの運行によって、児童等の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責めに任じなければならない。ただし、町及び運転者がスクールバスの運行に関し、注意を怠らなかったこと、当該児童等又は第三者の故意又は過失のあったこと、並びに自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことが証明できる場合は、この限りでない。

第13条 町は、児童等の着衣、メガネ、時計等身の回り品等について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責めに任じない。ただし、町又は運転者が滅失又はき損について過失があったときは、この限りでない。

第14条 町は、天災その他の災害等町の責任に帰することができない事由により運行の安全確保のため、一時的中止その他の措置をしたときは、それによって児童等が受けた損害を賠償する責めに任じないものとする。

第15条 町は、児童等の故意又は過失により損害を受けたときは、その保護者に対し、損害の賠償を求めることができる。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(令和3年12月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町立学校スクールバスの管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和4年1月1日施行)