○海陽町遠距離児童、生徒通学費補助金交付要綱
平成18年3月31日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した海陽町立小・中学校に通学する海陽町内に居住する児童又は生徒に対し、遠距離通学に要する経費の一部又は全額を補助し、その交付に関しては海陽町補助金交付規則(平成18年海陽町規則第33号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(通学費の支給範囲)
第2条 通学費の支給対象となる距離は、それぞれの児童生徒の自宅から学校までとし、その学校別基準は次に定めるところによる。
(1) 小学校 4キロメートル以上
(2) 中学校 6キロメートル以上
(通学費の補助基本額)
第3条 通学費の基準となる額は、通学する児童生徒の当該区間における交通機関の運賃相当額とする。
(委任)
第4条 学校長は、保護者からの委任によりこの告示の定める補助金の受領及び支払に関する事務を行うことができる。
(支給方法等)
第5条 学校長は、保護者から委任を受けたときは第2条の規定により、当該学校における児童生徒数及び前条各号に定める運賃相当額を確認し、毎月末(事情により3箇月まで取りまとめすることができる。)までに教育委員会に申達し、通学費の交付を受けるものとする。
2 学校長は、通学費を受領したときは、速やかに当該交通機関に支払をし、その領収証を徴し、関係書類と共に整備保管しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。