○海陽町立幼稚園管理規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と海陽町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の権限及び責任関係を明らかにし、もって幼稚園の自律性に基づく幼稚園の管理及び運営の基本的事項について必要な事項を定め、円滑適正な学校経営に資することを目的とする。

(入園できる幼児)

第2条 幼稚園に入園できる幼児は、小学校就学の始期前2年以内とする。

(入園の手続)

第3条 入園しようとする幼児は、保護者において幼稚園長(以下「園長」という。)に入園願書(様式第1号)を提出するものとする。

(退園の手続)

第4条 退園しようとする園児は、保護者において園長に退園願書(様式第2号)を提出するものとする。

(休園の手続)

第5条 園児が疾病その他の事由により、保育を受ける見込みが立たないときは、保護者は休園願書(様式第3号)をもって園長に願い出なければならない。

2 前項の願い出を受けたときは、園長は休園を許可することができる。

(復園の手続)

第6条 前条の規定により休園した園児を復園させようとするときは、保護者は復園願書(様式第4号)をもって園長に願い出なければならない。

2 前項の願い出を受けたときは、園長は復園を許可することができる。

(学級の幼児数、学級の編成及び教職員)

第7条 教育委員会は、学級の幼児数、幼稚園の編成及び教職員数について、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第3条(1学級の幼児数)第4条(学級の編成)第5条(教職員)により編成するものとする。

2 園長は前項の規定により学級の編成を学年始に教育委員会に報告しなければならない。

3 学級編成の報告は、学級編成報告書(様式第5号)による。

(学期)

第8条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に基づく幼稚園の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第9条 令第29条に基づく幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、園長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 幼児の教育上、特別に必要のあるときは、園長は教育委員会の許可を得て前項第1号から第7号までの休業日に保育を行うことができる。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条の規定により、臨時に保育を行わない場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が必要と認める事項

(教育課程の編成)

第10条 園長は毎年、幼稚園教育要領(以下「要領」という。)の基準により、当該幼稚園における教育課程を編成し、これを学年始に教育委員会に届け出なければならない。

(園外行事の承認等)

第11条 園長は幼稚園における旅行その他の実施地が町外の場合又は乗物等を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受け、その実施地が町内の場合は、教育委員会に届け出なければならない。

(修了証書)

第12条 園長は、幼稚園の教育課程を修了した園児に対して、修了証書(様式第6号)を授与しなければならない。

(職員)

第13条 幼稚園に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定に基づき、園長及び教諭を置く。

2 海陽幼稚園の園長は、海南小学校長が兼務することができる。

(園務分掌)

第14条 園長は、職員の園務分掌を定め、学年始に教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第15条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関し必要な事項は、海陽町立小中学校管理規則(平成18年海陽町教育委員会規則第8号)を準用する。この場合において、規定中「学校」とあるのは「幼稚園」、「学校長」とあるのは「園長」、「児童生徒」とあるのは「園児」、「校務」とあるのは「園務」、「授業」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町立幼稚園管理規則(平成14年海南町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町立幼稚園管理規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第12号

(令和4年1月1日施行)