○海陽町立幼稚園保育料徴収条例

平成18年3月31日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、海陽町立幼稚園の保育料(以下「保育料」」という。)及び教育課程に係る教育時間以外における教育活動に係る保育料(以下「預かり保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料等の額)

第2条 前条の保育料及び預かり保育料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育料は、無料とする。

(2) 預かり保育料は園児1人につき1日当たり450円とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第2項に規定する施設等利用費の額の限度において、園児の保護者から徴収しないものとする。

(預かり保育料の徴収方法)

第3条 預かり保育料は、園児の保護者からこれを徴収する。

第4条 預かり保育料は、毎月末日までにその月分を徴収する。

第5条 中途で入園又は退園した者については、入園した日の属する月又は退園した日の属する月の預かり保育料を徴収する。

(預かり保育料の滞納)

第6条 預かり保育料の滞納が正当な事由なくして1箇月以上にわたる場合は、利用の禁止を命ずることができる。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月17日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町立幼稚園保育料徴収条例の規定は、平成28年度分の保育料から適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成29年6月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町立幼稚園保育料徴収条例の規定は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年10月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町立幼稚園保育料徴収条例の規定は、平成30年10月分の保育料から適用し、平成30年9月分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町立幼稚園保育料徴収条例の規定は、令和元年10月分の保育料及び預かり保育料から適用し、令和元年9月分までの保育料及び預かり保育料については、なお従前の例による。

別表(第2条第1号関係)

各月初日の在籍園児の属する世帯の階層区分

保育料月額

階層区分

定義

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあたっては当該年度分の町民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

町民税非課税世帯又は町民税の額が均等割額のみの世帯

3,000

第3階層

町民税所得割が課税される世帯

3,000

備考

1 保育料の額は、各月初日の在籍園児単位に当該園児の属する世帯の課税状況による階層区分によるものとする。

2 この表において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。

3 支給認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯(以下「要保護者等世帯」という。)である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の保育料を無料とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者を有する世帯

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

4 支給認定保護者の属する世帯の階層が第3階層(町民税所得割課税額が77,100円以下に限る。)と認定された世帯であっても、要保護者等世帯である場合には、利用児童のうち最年長の子どもについては、この表の保育料の欄に掲げる額の半額とする。ただし、支給認定保護者に監護される者、支給認定保護者に監護されていた者及び支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属であって、支給認定保護者と生計を一にするもの(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合における第2子以降に係る保育料については無料とする。

5 同一世帯において満3歳から小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)3年生までの範囲内にある子どもが複数人同時に小学校に在学し、又は保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。

6 5の規定にかかわらず、支給認定保護者の属する世帯の各階層の保育料は次のとおりとする。

(1) 第2階層と認定された場合は、特定被監護者等が2人以上いる場合における第2子以降に係る保育料は無料とする。

(2) 第3階層(町民税所得割課税額が77,100円以下に限る。)と認定された場合は、特定被監護者等が2人以上いる場合における第2子に係る保育料は、この表の保育料の欄に掲げる額の半額とし、第3子以降については無料とする。

7 5及び6の(2)の規定にかかわらず、町内に住所を有する同一の支給認定保護者が18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を2人以上有する場合において、支給認定保護者の属する世帯の階層が第3階層(町民税所得割課税額が211,201円以上を除く。)以外に該当する場合は、第2子以降に係る保育料を無料とする。

8 この表の保育料の欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含まない。

海陽町立幼稚園保育料徴収条例

平成18年3月31日 条例第77号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
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