○海陽町奨学金貸与条例

平成18年3月31日

条例第78号

(目的)

第1条 この条例は、向学心に富む生徒・学生であって経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を貸与することにより、将来地域の発展に有為な人材の育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第1年次から第3年次又は専修学校の高等課程をいう。

(2) 大学等 法に規定する大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校第4年次及び第5年次又は専修学校の専門課程若しくは一般課程をいう。

(資格)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる条件を具備した者でなければならない。

(1) 本町に住所を有する者の子であること。

(2) 高等学校等又は大学等に現に在籍し、又は入学が決定している者であること。

(3) 学業及び人物が優秀で、かつ、心身ともに健康な者であること。

(4) 学資の支弁が困難と認められる者であること。

(貸与の決定)

第4条 町長は、海陽町奨学生審査委員会の選考を経た者に対し、奨学金の貸与の決定を行うものとする。

(貸与人員及び貸与金額)

第5条 毎年奨学金の貸与を受ける人員及び1人に対する貸与金額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校等 月額 15,000円以内 各学年 5人以内

(2) 大学等 月額 50,000円以内 各学年 13人以内

(貸与条件)

第6条 奨学金の貸与条件は、次に定めるところによる。

(1) 奨学金は無利子とする。

(2) 奨学金の貸与期間は、第4条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)の在籍する学校の正規の修業期間とする。

(貸与方法)

第7条 奨学金は、毎月1月分ずつ貸与する。ただし、町長が必要と認めるときは、2月分以上を合わせて貸与することができる。

(貸与の休止)

第8条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から当該休学の終わった日の属する月の分まで奨学金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学金が当該休学の終わった日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(貸与の決定の取消し)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する資格を欠く者と認められるとき。

(2) 前号に規定するもののほか、奨学金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき。

(返還)

第10条 奨学金は、学校を卒業し、又は前条の規定により貸与の決定を取り消された月の翌月から起算して3年を経過した後10年以内に奨学金を返還しなければならない。ただし、次条の規定により奨学金の返還を猶予されたときは、奨学金を返還すべき期間に当該猶予期間を加算した期間をもって奨学金の返還期間とする。

2 前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦又は月賦の方法によるものとする。

(返還の猶予)

第11条 町長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、願い出によって奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 災害又は傷病のために返還が困難となったとき。

(2) その他やむを得ない理由によって返還が著しく困難となったとき。

(返還の免除)

第12条 町長は、奨学生であった者又は奨学生が、奨学金の返還前に、次の各号のいずれかに該当するときは、海陽町奨学生審査委員会の審査を経て、奨学金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身障害の状態となり労働能力を喪失したとき。

(延滞利息)

第13条 奨学生であった者は、正当な理由なくして奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年10パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(審査委員会の設置)

第14条 奨学金の貸与を受ける者の選考及び返還の免除等について審査するため、海陽町奨学生審査委員会を置く。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町奨学金貸与基金条例(平成4年海南町条例第15号)、海部町育英基金条例施行規則(平成5年海部町教育委員会規則第2号)又は宍喰町奨学資金貸付基金条例(平成10年宍喰町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例等により奨学金の貸与を受けていた者及び現に返還中の者に係る奨学金の貸与及び返還等については、なお合併前の条例等の例による。

(平成30年4月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後にされる貸与の決定に係る奨学金について適用し、施行日前にされた貸与の決定に係る奨学金については、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町奨学金貸与条例

平成18年3月31日 条例第78号

(令和元年12月19日施行)