○海陽町学校給食センターの管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、給食センターの管理運営に関する基本を定めるとともに、次に掲げる事項を決定する。

(1) 毎年度の給食の実施計画

(2) 園児、児童及び生徒の保護者並びに職員が納入すべき給食費の額

(3) その他給食の実施に必要な事項

(所管)

第3条 給食センターの所管は、次のとおりとする。

名称

所管

海陽町海陽学校給食センター

海南小学校、海部小学校

海陽中学校、海陽幼稚園

海陽町宍喰学校給食センター

宍喰小学校、宍喰中学校

(給食の対象)

第4条 給食センターは、前条所管の学校に在学するすべての園児、児童、生徒及びこれらの機関に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として給食を実施する。

(経費の負担)

第5条 給食費は、前条に規定する給食を受ける園児、児童及び生徒の保護者並びに職員の負担とする。

(所掌事務)

第6条 給食センターの所掌事務は次のとおりとする。

(1) 給食センターの衛生管理に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 給食の搬送業務に関すること。

(4) 給食物資の調達、検収及び保管に関すること。

(5) 献立作成に関すること。

(6) 食品衛生に関すること。

(7) 調理業務に関すること。

(8) 調理の指導、研究及び実施に関すること。

(運営委員会の委員)

第7条 海陽町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の委嘱又は任命の基準は、次のとおりとする。

(1) 学校長

(2) 園児、児童又は生徒の保護者

(3) 町関係職員

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(委員長及び副委員長)

第8条 運営委員会に、委員の互選により、委員長及び副委員長各1人並びに監事2人を置く。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 監事は、給食センターの会計を監査し、運営委員会に報告する。

(会議)

第9条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。

2 運営委員会の会議は、毎年1回開くものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開くことができる。

3 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(運営委員会の庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日教委規則第4号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

海陽町学校給食センターの管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第13号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第13号
平成22年3月18日 教育委員会規則第3号
平成23年3月22日 教育委員会規則第3号
平成25年3月26日 教育委員会規則第3号
平成30年8月1日 教育委員会規則第4号