○海陽町学校給食センター運営要綱

平成18年3月31日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 海陽町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営及び事務取扱は、法令その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(学校給食費)

第2条 学校給食費は、関係学校長が取りまとめ、毎月末日までに指定の金融機関に納入するものとする。

(献立表)

第3条 給食センターの所長は、学校栄養士と協議し、翌月の献立表を作成し、その月の初めまでに各学校へ配布するものとする。

(指定願)

第4条 物資の納入を希望するものは、あらかじめ海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指定願を届出するものとする。

2 前項の願い出があった場合は、教育委員会は適当と認めた者を納入業者に指定し、1箇年間の納入について契約するものとする。

(納入)

第5条 前条の規定により契約した業者は、所長から注文された物資の納入について、良心的に価格の調整をなし、新鮮度、汚染状況等を吟味し、納入するものとする。

(指定の取消し)

第6条 所長は、前条の規定により納入した物資に不良品又は量目不足、不適格品があった場合は、返品又は取替えを要求し、これを納入業者が拒否した場合は、教育委員会に報告し、教育委員会は当該納入業者の指定を取り消すことができる。

(支払)

第7条 代金の支払は、月末に請求書を提出させ、翌月10日までに支払うものとする。

(会計年度)

第8条 給食センターの会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(調理)

第9条 調理は、学校栄養士の指導により遺憾のないようにしなければならない。

(1) 生物は、当日調理し、完全に処理する。

(2) 機械、器具等は、清潔にし、完全消毒する。

(3) 事故発生に備えて、検査の飲食物は、2週間保存する。

(4) 配給は、時間に遅れぬように敏速に処理する。

(5) 給食人員を確認し、過不足のないようにする。

(6) 所定の栄養量を摂取するよう注意する。

(食品及び容器)

第10条 食品及び容器の分配は、清潔かつ丁寧に分量及び食器の内容に不公平のないようにする。

(食品の運搬)

第11条 食品の運搬については、食品及び食器の汚染等がないように定刻までに配給し、特に事故防止には気を付けなければならない。

(容器の回収)

第12条 容器の回収については、返納ごとに定数を点検し、破損し、又は紛失した場合は学校長の認印を受け、所長に報告する。

(パン及び牛乳の分配)

第13条 パン及び牛乳は、業者から直接学校に分配する。

(残飯及び残菜の処理)

第14条 残飯及び残菜は、給食センターに持ち帰るものとする。

(公簿書類)

第15条 給食センターには次のような公簿書類を備えなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 給食日誌

(3) 備品台帳

(4) 収発簿

(5) 出張命令簿

(6) 運転日誌

(7) 契約書綴り

(8) 納品書綴り

(9) 領収書綴り

(10) 物品受払簿

(11) 予算差引簿

(12) 献立表綴り

(13) 往復文書綴り

(14) その他必要なもの

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

海陽町学校給食センター運営要綱

平成18年3月31日 教育委員会訓令第2号

(平成18年3月31日施行)