○海陽町社会教育委員条例
平成18年3月31日
条例第80号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(委員の定数及び任期)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合、補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特別の事情がある場合は、委員の任期中にあってもこれを解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 海陽町社会教育委員会(以下「委員会」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は委員会を主宰する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期中とする。
(会議)
第5条 会議は必要あるごとに委員長が招集する。
2 前項の規定による招集には、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
3 会議は委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員の会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。