○海陽町社会教育指導員規則

平成18年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談、社会教育団体の育成並びに人権教育の振興を図るため、社会教育指導員の設置及び定数、任用その他について定めるものとする。

(社会教育指導員の設置)

第2条 海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に海陽町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命)

第3条 指導員は、教育全般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任命する。

(指導員の定数及び任期)

第4条 指導員の定数は、2人以内とする。

2 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし再任は妨げない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

海陽町社会教育指導員規則

平成18年3月31日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 規則第40号
令和2年3月30日 規則第6号