○海陽町文化・体育賞表彰規程

平成18年3月31日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、海陽町における文化・体育の振興発展に功労があり、海陽町の名誉を高め、町民に明るい話題を提供するなど、功績のあった者の表彰について定めることを目的とする。

(種類)

第2条 この賞は、文化・体育功労賞、文化・体育奨励賞とする。

(被表彰者)

第3条 表彰は、海陽町在住者、出身者又は町内に所在する学校に在学する者で、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 運動競技において、極めて顕著な成績をあげた者

(2) 研究・製作又は表現活動等において、極めて顕著な成績をあげた者

(3) 永年指導者としてその功績が極めて顕著な者

(4) 前3号に掲げる者のほか、表彰することが適当であると、選考委員会が認めた者

(推薦)

第4条 次に掲げる者は、海陽町文化・体育賞に該当すると認められた者があるときは、原則として毎年9月30日までに海陽町文化・体育賞推薦書(別記様式)を添えて海陽町教育委員会に提出するものとする。

(1) 小学校校長、中学校校長、体育協会会長、文化協会会長

(2) その他町長が指名する者

(選考委員会)

第5条 選考委員会は、次の者をもって構成し、委員の中から委員長1名を選出し、委員長は選考委員会の会務を総理する。

(1) 議長、町長、副町長、教育長、社会教育委員長、小学校校長、中学校校長

(2) その他町長が指名する者

2 選考委員会は、前条の推薦書を審査し、適当と認める者は、表彰の手続をとらなければならない。

(表彰)

第6条 表彰は、とくしま文化の日を定める条例(平成25年徳島県条例第26号)第3条に規定するとくしま文化推進期間のいずれかの日に町長が行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の宍喰町文化・体育賞表彰規程(平成2年宍喰町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日教委訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の海陽町文化・体育賞表彰規程第5条の規定は適用せず、改正前の海陽町文化・体育賞表彰規程第5条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年12月28日教委訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年9月29日から施行する。

画像画像

海陽町文化・体育賞表彰規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号
令和3年12月28日 教育委員会訓令第5号
令和4年9月29日 教育委員会訓令第1号