○海陽町公民館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第81号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条第1項の規定に基づき、海陽町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町川東公民館

海陽町四方原字杉谷73番地

海陽町浅川公民館

海陽町浅川字川ヨリ東26番地4

海陽町川上公民館

海陽町神野字高尾56番地3

海陽町海部公民館

海陽町奥浦字新町44番地

海陽町宍喰公民館

海陽町宍喰浦字宍喰364番地1

2 前項に規定する公民館の連絡等に当たる公民館を海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置くことができる。

3 前項の公民館に必要な事項は、教育委員会において定める。

4 教育委員会内に公民館事務局を置くことができる。

(事業)

第3条 公民館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第22条に掲げる事業に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

(職員)

第4条 公民館に、館長、主事その他必要な職員を置く。

(管理)

第5条 公民館は、教育委員会が管理する。

(利用の申請)

第6条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 利用者の住所、氏名

(2) 利用の目的

(3) 利用の日時

(4) 利用の予定人員

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 法第23条の規定に反するとき。

(3) 承認を受けた目的以外又は時間外に利用したとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、特別の設備若しくは施設に変更を加えようとし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、公民館の利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第13条 この条例に基づく処分により利用者に損害が生じても、町は一切その責めを負わないものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海部町公民館使用条例(昭和49年海部町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町公民館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第81号

(平成31年3月25日施行)