○海陽町立図書館の管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、海陽町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第82号。以下「条例」という。)第6条の規定により、海陽町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出し及び団体貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 読書会、講演会、資料展示会等の開催及び援助

(5) 会議室、朗読室等の提供

(6) 読書に関する資料、館報等の発行及び頒布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(8) 学校及び学校図書室、幼稚園、保育所、公民館等との連絡及び協力

(9) 他の公共図書館等との相互協力

(10) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進

(11) 地域の文庫活動に対する援助

(12) 地域資料の収集及び提供

(13) 視聴覚資料の収集及び提供

(14) 移動図書館の運営

(15) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(休館日)

第3条 図書館の休館日は次のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日及び祝日(5月5日、11月3日は開館しその翌日を休館日とする。祝日が日曜日と重なったときは開館する。)

(2) 月末整理日(12月を除く毎月末、その日が土曜日、日曜日又は休館日と重なるときはその月の最終平日とする。)

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)

(4) 特別整理期間(年間を通じておよそ10日間)

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の制限)

第5条 館長は、この規則若しくは指示に従わない者に対して、資料及び施設の利用を制限することができる。

(入館の拒否等)

第6条 館長は、次のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びた者及び館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 保護者等の付添いのない未就学児

(3) その他管理上不適切と認める者

(館内利用者の遵守事項)

第7条 図書館内において、施設又は図書館資料を利用する者は、次に掲げる事項を守るものとする。

(1) 所定の場所で閲覧しなければならない。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食してはならない。

(3) 退館するときは、利用した図書館資料を所定の場所に返納すること。

(4) 施設又は図書館資料を汚損し、又は破損しないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

(7) その他図書館資料の秩序の維持又は災害防止の支障となる行為をしないこと。

(損害賠償の義務)

第8条 図書館の資料又は施設、器具等を著しく汚損し、若しくは損傷し、又は紛失したときは、現品又はこれに相当する代価をもってこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(図書館奉仕を受けることができる者)

第9条 図書館奉仕を受けることができる者は、海陽町内に居住し、又は通勤若しくは通学している者とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(個人登録)

第10条 資料の貸出しを受けようとする者は、貸出登録申込書を提出することによって登録するものとする。

2 前項の貸出しを受けようとする者で障害等何らかの身体的条件によって、図書館の利用が困難な者は、電話、郵送、電子メール又は代理人によって登録することができる。

(個人貸出カード)

第11条 館長は、前条の登録者に対して貸出カードを交付する。

2 交付されたカードは、他人に譲渡又は転貸してはならない。ただし、前条第2項に規定する者は、代理人に転貸することができる。

3 カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

4 カードが登録者以外の者(前条第2項に規定する代理人を除く。)によって使用され障害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。

(個人貸出しの期間及び冊数)

第12条 貸出しの期間及び冊数は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

資料名

貸出期間

貸出冊数(点数)

一般資料

3週間以内

20冊以内

雑誌

紙芝居

その他

ビデオ

1週間以内

2点以内

CD(カセットを含む。)

DVD

1点以内

(返却の督促)

第13条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して、督促をしなければならない。

2 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して、館長は資料の貸出しを禁止又は制限することができる。

(図書館奉仕を受けることができる団体)

第14条 図書館奉仕を受けることができる団体は、海陽町内の地域団体、職域団体及び読書会等とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(団体登録)

第15条 団体で資料の貸出しを希望する者は、貸出登録申込書を提出することによって登録することができる。

(団体貸出しの期間及び冊数)

第16条 貸出しの期間及び冊数については、その団体と協議の上、館長が別に定める。

2 貸出期間の延長は、他の者の利用を妨げない範囲内において館長が別に定める。

(個人貸出しの規定の準用)

第17条 第13条の規定は、団体貸出しについて準用する。

(移動図書館)

第18条 移動図書館は、町内を巡回して、図書館資料の貸出しその他図書館奉仕を行う。

(巡回及び日時)

第19条 移動図書館の巡回日及び場所については、館長が別に定める。

2 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。

(移動図書館おける貸出期間及び冊数)

第20条 移動図書館により借り受けた図書館資料の貸出期間は、第12条の規定にかかわらず、その場所を移動図書館が次回に巡回する日までとする。ただし、貸出冊数については第12条の規定を準用する。

(利用の許可)

第21条 会議室等の図書館の施設(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第22条 会議室等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると館長が認めた場合は、利用を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(資料)

第23条 図書館の資料は、次のとおりとする。

(1) 図書、雑誌及び新聞

(2) 地域及び行政に関する資料

(3) 視聴覚資料

(4) その他必要とする資料

(貸出しの制限)

第24条 資料はすべて貸出しすることを原則とする。ただし、次のものについては制限することができる。

(1) 雑誌の最新号

(2) 寄託資料のうち、寄託者の承諾を得られなかったもの

(3) 事務用資料

(4) 館長が特に指定する貴重な資料

(資料の選択、収集及び廃棄処理)

第25条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については、図書館長がこれを決定する。

(寄贈及び寄託資料の取扱い)

第26条 一般の利用に供する目的をもって、資料の寄贈又は寄託があるとき、図書館はこれを受贈又は受託することができる。

2 災害、盗難などによる受託資料の忘失、破損については、図書館はその責任を負わないものとする。

(資料の複写)

第27条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に関する費用は、利用者より徴収することができる。

(専門的業務に関する研修)

第28条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(職員の責務)

第29条 職員は、貸出記録のほか、読書案内、予約などの業務を通じて知り得た個人の秘密について、いかなる場合も外部に漏らしてはならない。

第30条 職員は、「図書館の自由に関する宣言」、「図書館員の倫理綱領」の精神に立って、充実した図書館奉仕の提供に努めなければならない。

(図書館協議会役員)

第31条 条例第5条に規定する海陽町図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって選出する。

(会議)

第32条 会議は、必要に応じて開催するものとし、会長がこれを招集する。

2 会長は会議を主宰する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

3 会議は委員の過半数の参加によって成立する。

(事務局)

第33条 協議会の事務局は、海陽町立海南図書館に置くものとする。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町図書館運営規則(昭和61年海南町教育委員会規則第13号)及び宍喰町立図書館運営規則(平成11年宍喰町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町立図書館の管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第15号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第15号