○海陽町阿波海南文化村管理規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町阿波海南文化村の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第83号)に基づき、阿波海南文化村(以下「文化村」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 文化村の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が祝日のときは翌日又は翌々日

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 海陽町阿波海南文化村施設長(以下「施設長」という。)が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の同意を得て、臨時に開館又は休館することができる。

(利用時間)

第3条 文化村各館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、文化館、ホール、会議室及びそれぞれの館の利用時間については、施設長が必要と認めた時間に利用することができる。

2 利用時間については、準備から整理・後片付け・清掃完了までの時間とする。

(利用許可申請書)

第4条 次の各号に掲げる文化村各館及び附帯施設を利用する者は、当該各号様式により事前に利用許可申請書を施設長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、いきいき館の利用については、許可申請書を必要としない。

(1) 阿波海南文化村施設及び備品利用許可申請書 様式第1号

(2) 海南文化館及び備品利用許可申請書 様式第2号

(3) 海陽町立博物館展示施設及び展示備品利用許可申請書 様式第3号

(4) 工芸館施設及び備品利用許可申請書 様式第4号

(5) 三幸館施設及び備品利用許可申請書 様式第5号

(利用許可申請書の受付)

第5条 申請書の受付は、利用日の3箇月前の月の初日から受け付ける。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(利用条件)

第6条 文化村の利用を許可するに当たっては、利用目的、範囲、時間、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付することができる。

(利用許可の承認)

第7条 施設長は、利用許可申請書を受理したときは、利用許可の可否を決定し、その旨を当該利用者に通知するものとする。

(関係官庁への届出)

第8条 利用が許可されたときは、必要に応じて消防署、警察署及び保健所等へ届け出ること。

(入館の禁止等)

第9条 施設長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退出を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者及び感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 前号の規定に違反し、又はそのおそれのある者

(遵守事項)

第10条 文化村を利用するものは、条例、管理規則、利用規程その他の規則を守らなければならない。

(禁止事項)

第11条 利用者は次の禁止事項を遵守するものとする。

(1) 許可された以外の室等の出入り又は附属設備及び備品の利用

(2) 所定の場所以外での火気の利用及び飲食・喫煙

(3) 許可なくしての物品の販売、宣伝又は撮影、録音、寄附等の行為

(4) 許可なくしての壁、柱等に張り紙及び釘打ち

(5) 騒音その他他人の迷惑となる行為

(6) 許可なくしての器具・器物の持込み及び施設の改造

(利用者の準備物等)

第12条 利用に必要な物品又は材料は利用者において準備するものとする。

(1) 利用等に必要な材料類

(2) 湯飲み、盆、湯沸かし器具、茶の葉などの飲食用品

(3) 紙類、筆記用具、セロテープなど事務用品

(4) 放送が必要な場合の放送係員

(保安責任及び管理)

第13条 利用時の警備その他利用に伴う保安の責任は利用者とし、災害、事故が発生した場合は利用者の責任において処理するものとする。また、利用に際し利用した物品、器具類が万一損失・紛失しても利用者の管理責任とする。

(施設等の破損又は滅失の届出)

第14条 利用者は、建物・附属設備又は器具類を破損又は滅失したときは、速やかに届け出て職員の指示を受けること。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、文化村の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿波海南文化村管理規則(平成10年海南町教育委員会規則第1号)、海南文化館管理規則(平成10年海南町教育委員会規則第2号)、海南町立博物館管理規則(平成10年海南町教育委員会規則第3号)、工芸館管理規則(平成10年海南町教育委員会規則第6号)、いきいき館管理規則(平成10年海南町教育委員会規則第4号)、三幸館管理規則(平成10年海南町教育委員会規則第5号)、阿波海南文化村使用規程(平成10年海南町教育委員会規程第5号)、海南文化館使用規程(平成10年海南町教育委員会規程第4号)、海南町立博物館使用規程(平成10年海南町教育委員会規程第2号)、工芸館使用規程(平成10年海南町教育委員会規程第1号)又はいきいき館使用規程(平成10年海南町教育委員会規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町阿波海南文化村管理規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第16号

(令和4年1月1日施行)