○海陽町コミュニティセンター等の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第84号

(設置)

第1条 活力ある地域づくりを推進し、地区住民の各種の研修の場及び相互の親睦と、生活文化の振興に寄与することを目的として、コミュニティセンター等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四方原コミュニティセンター

海陽町四方原字町西87番地2

大井コミュニティセンター

海陽町大井字大田地34番地

吉田コミュニティセンター

海陽町吉田字出口34番地

浜崎地区集会所兼避難所

海陽町大里字浜崎18番地1

吉野集会所

海陽町吉野字ヲワン83番地1

樫木屋集会所

海陽町小川字下樫木屋57番地

大田集会所

海陽町浅川字大田100番地2

日比原センター

海陽町日比原字日比原93番地

(業務)

第3条 コミュニティセンター等は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 地区住民の社会教育の研修及び各種講習

(2) その他センター設置の目的を達成するために必要な業務

(管理)

第4条 コミュニティセンター等については、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(原状回復の義務)

第5条 利用者は、コミュニティセンター等の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第6条 利用者は、故意又は過失によってコミュニティセンター等の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンター等の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成29年3月15日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

海陽町コミュニティセンター等の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第84号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第84号
平成29年3月15日 条例第7号