○海陽町宍喰町民センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第85号

(設置)

第1条 町民の福祉の向上に寄与するため、宍喰町民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町宍喰町民センター

海陽町宍喰浦字宍喰364番地1

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 町民の福祉向上のための総合研修

(2) 生活改善に関する実習及び講習

(3) その他町民センター設置の目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 センターは、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の申請)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、センター管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 承認を受けた目的以外又は時間外に利用したとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、特別の設備若しくは施設に変更を加えようとし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料)

第10条 第1条の目的達成のために利用する場合は、使用料は徴収しない。ただし、同条の目的以外に利用する場合は、利用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、利用許可申請と同時に納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の免除)

第11条 教育委員会は、公益上必要であると認めたとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、センターの利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(賠償責任)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第15条 この条例に基づく処分により利用者に損害が生じても、町は一切その責めを負わないものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宍喰町町民センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年宍喰町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年5月22日条例第32号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

基本料金

2時間以内

延長1時間ごとに

201会議室

600円

500円

202会議室

600円

500円

大会議室

1,000円

500円

小会議室

600円

500円

調理室

1,600円

800円

3階大ホール

1,600円

800円

海陽町宍喰町民センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第85号

(平成31年3月25日施行)