○海陽町郷土会館「義仁荘」の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第87号

(設置)

第1条 郷土を愛し、郷土とともに育つ町民の交流と健全な文化の振興に寄与することを目的とした研修・集会施設として、郷土会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町郷土会館「義仁荘」

海陽町大里字中須84番地

(利用の許可)

第3条 海陽町郷土会館「義仁荘」(以下「義仁荘」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、利用の許可に義仁荘の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の許可の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を与えないことができる。

(1) 営利を目的として団体及び個人が利用するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その他義仁荘の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、義仁荘を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は義仁荘利用の中止を命ずることができる。

(1) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可を受けたものが、利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 町は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。

(入館の禁止等)

第8条 町長は、義仁荘内における秩序を乱し、又は安全を脅かす行為又はおそれのある行為をする者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し退館を命ずることができる。

(使用料)

第9条 義仁荘を利用する者に対しては、別表に掲げる使用料を徴収する。ただし、公共機関及びこれに準ずる団体等が利用するもので、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、義仁荘の使用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。また、義仁荘の利用に当たって、その施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに修復をしなければならない。ただし、町長は、当該損失が天災その他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、義仁荘の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町郷土会館「義仁荘」の設置及び管理に関する条例(昭和57年海南町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(単位:円)

時間

区分

昼間

夜間

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

大会議室

5,000

5,000

8,000

小会議室

2,000

2,000

4,000

控室

1,000

1,000

2,000

海陽町郷土会館「義仁荘」の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第87号

(平成31年3月25日施行)